明治時代の酒税

明治政府は1868年に酒屋に対して従来の免許石数の維持を命じました。

さらに冥加金として造酒100石ごとに金20両を課税します。

1869年には鑑札冥加として造酒100石ごとに金10両を毎年の冥加として課税しました。

ただし濁酒の課税額は毎年金7両です。

1871年に酒株と酒造統制は廃止されます。

代わりに免許料と免許税、造酒税が導入されました。

免許料は清酒が10両で濁酒は5両、免許税は稼人1人あたり清酒5両、濁酒1両2分です。

醸造税は製酒代金に対して清酒5分、濁酒3分が課税されました。

1875年には種類税則が定められます。

免許料は廃止され醸造税が販売代金の1割となります。

1878年には醸造税が造石高1石に対して清酒1円、濁酒30銭、白酒と味醂が2円、焼酎が1円50銭、銘酒3円と改定されました。

1880年には新たに酒造税制が制定されます。

初めて酒造税という名称が使用されることになりました。

従来の税制は酒造免許税と酒造造石税に分類されます。

酒造造石税は造石高1石に対して醸造酒2年、蒸留酒3円、再製酒4円でした。

1896年には酒造税法が成立しました。

従来の酒造免許税は廃止されて新税である営業税に変わります。

酒税は酒造造国税のみとなりました。

新しい酒税の基本原則では造石高1石に対して第1種が7円、第2種が6円、第3種が8円とされます。

第1種は清酒と白酒、味醂です。

濁酒は第2種、焼酎と酒精は第3種とされました。

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