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消費税とは

 消費税は消費行為に対して課される租税で、1953年にフランスの大蔵省の官僚モーリス・ローレによって考案された一種の間接税です。

財貨やサービスの取引によって生じる付加価値に着目して課税する点に特徴があります。

消費税は大きく直接消費税と間接消費税の2種類に分類できます。

1.直接消費税

消費行為を行った本人に対して直接的に課税。商品・サービスの最終的な消費行為(消費金額に対して課税されます。

納税義務者=担税者で、租税の転嫁は起こりません。

2.間接消費税

消費行為を行った者が担税者だが納税義務者ではない。

商品・サービスの消費行為の前段階で、取引行為(取引金額)に対して課税されます。

間接消費税の場合は最終的に消費者が負担するので租税の転嫁が起きています。

納税義務者は商品やサービスの提供者ですが、担税者は最終的な消費者です。

直接消費税は消費行為を行った者が納税義務者であり、ゴルフ場利用税や入湯税などが該当します。

物品やサービスの提供者は徴収納付義務者として課税主体の代わりに徴収を行います。

地方税の場合は特別徴収義務者とされますが、課税主体の代わりに徴収を行う点は同じです。

物品やサービスの提供者は消費者から消費税を徴収して課税主体に納付します。

間接消費税には酒税などがあり、納税義務者は物品の製造者や引取者、販売者、サービスの提供者です。

納税義務者は税目によって異なっています。

間接消費税は課税対象となる物品やサービスの消費を特定のものに限定するかどうかによって、個別消費税と一般消費税の2種類に分類できます。

個別消費税は特定の物品・サービスにのみ課税されますが、一般消費税は全ての物品・サービスに課税されており大型間接税とも呼ばれます。
消費税の分類をまとめると以下のようになります。


間接消費税に含まれる一般消費税(General Tax)には付加価値税(value added tax、VAT)などがあり、個別消費税には酒税やガソリン税、たばこ税などがあります。

日本国内における一般消費税は消費税法の消費税と地方税法の地方消費税の総称です。

一般消費税には付加価値税などがあり、酒税やガソリン税、たばこ税などは個別消費税に該当します。

日本では個別消費税である酒税などに対して一般消費税が課税されており、税金に税金が課税されている状態です。

一方で直接消費税に該当するゴルフ場利用税や入湯税、軽油取引税は利用者が納税義務者となります。

利用明細書などにより本体価格と税金が明確に区分されており、個別消費税を含めず本体価格のみを課税標準標準として消費税が課税されます。

関税は国境や国内の特定の地域を通過する物品に対して課される税であり、一般的には国境関税(外部関税)のみを指します。

現代社会では多くの国々で国内関税が廃止され、国内の産業保護や財政上の理由から輸入貨物に対して課税が行われています。

関税も間接消費税の一種に分類されます。

消費者の消費行動は所得があることが前提となっています。

所得税を課税する際に納税者の所得が十分に把握できないことがあり、正確に税金を集めるのは困難です。

消費行動に課税すれば所得税で把握できない所得にも間接的に課税できます。

ただし所得には消費される部分だけでなく貯蓄に回される部分があります。

所得額と消費額は必ずしも一致しておらず、実際には消費者の消費性向の影響を受けます。

消費性向:可処分所得のうち消費に回される割合。
貯蓄性向:可処分所得のうち貯蓄に回される割合。

消費性向と貯蓄性向の和は1となります。

日本は海外の先進国と比較して貯蓄性向が高いとされてきましたが、高齢化や非正規雇用化による貧困層の増大によって低下し続けています。

所得が減少しても貯蓄性向が低下し、消費性向が高まれば消費税の負担は増えます。

一般的な消費者が使える所得の割合がさらに減るので、経済は停滞することになります。

以下の図は消費税の諸類型を分類したものです。

日本における各種税金の違いについて

・所得税

所得税は1年間で個人が得た所得に課税される税金で、所得の種類には給与所得や不動産所得、事業所得などが存在します。

収入の全てに課税されるわけではなく、必要経費や所得控除などを差し引いた金額で計算が行われます。

必要経費などを差し引いた額から税額を算出したら、さらに所得金額に応じて一定額が控除されることになります。

2013年(平成25年)からは25年間にわたって復興特別所得税が課税されています。

復興特別所得税の税額は基準所得税額×2.1%です。

具体的な計算方法は以下のようになります。

収入-必要経費=所得
所得-所得控除=課税所得金額

課税所得金額×税率-控除額=基準所得税額
基準所得税額×2.1%=復興特別所得税額

基準所得税額+復興特別所得税額=納税額

所得税率と控除額は以下のようになっています。


所得税関係の控除の種類と控除対象は以下の通りです。

1.必要経費(収入)
2.所得控除(所得)
3.所得金額に応じた控除額(税額)
4.税額控除(税額)

所得金額から差し引かれる所得控除には医療費控除や寄付金控除、扶養控除など14種類が存在します。

適用される所得控除の額と種類が増えるほどより多くの節税効果があります。

税額控除には住宅ローン控除などがあり、税額から直接的に差し引くことができます。

・住民税

住民税は都道府県や市区町村が行う行政サービスの費用を住民が分担するための税金です。

所得税は国税に該当し、前年の所得に対して課税されます。

住民税は地方税に該当し、前年の所得に対して翌年の6月から徴収が始まります。

普通徴収の場合は毎年6月に税額通知書が納税義務者に送付されますが、サラリーマンの特別徴収の場合は事業主が6月から翌年の5月まで12回に分けて給与から天引きして納付します。

住民税には法人に課税されるものと、個人に課税されるものがあります。

一般的に住民税と呼ばれるのは個人住民税です。

個人住民税の税率は所得金額に関わらず一定で、所得税とは異なり均等割と所得割の2種類があります。

都道府県と市区町村の均等割と所得割はそれぞれ以下のようになっています。


この均等割と所得割は標準税率なので、実際は都道府県や市区町村によって異なる可能性があります。

住民税はふるさと納税をすると特別控除を受けることができます。

・法人税

法人税は法人の所得金額などに課税される税金です。

所得税のような細かい所得の種類はなく、全ての所得を合算して計算します。

会社の状況に関わらず所得控除などが行われることはありません。

所得税は1月1日から12月31日までの個人の所得に課税されましたが、法人税は会社が決めた事業年度の所得に対して課税されます。

法人税の税率は所得金額に関わらず一定で以下のようになっています。


資本金が1億円以下の中小企業については、平成31年度から負担を軽くするための措置が存在します。

所得金額のうち年800万円以下の部分が中小企業者等の法人税率の特例で15%となっています。

平成29年度の税制改正では中小企業者のうち適用除外事業者について、租税特別措置法上の特例の対象から除外されることとなりました。

中小企業のうち適用除外事業者は平成31年から年800万円以下の部分が19%とされます。

法人税は各種税額控除を活用したり、事業関連の交通費や交際費などを経費にすることが可能です。

他にも消費税の免税期間を延長するなど様々な節税方法が存在します。

・相続税

人が死亡した場合には、所有していた財産や債務を相続人が受け継ぐことになります。

相続人が取得した財産に課税されるのが相続税です。

ただし国への寄付や生命保険の一部、墓地や仏壇などには相続税がかかりません。

相続税の計算方法は以下の通りです。

1.課税標準額の計算

財産を合計して債務を控除します。

2.課税標準基礎金額の計算。

取得したプラスの財産の額から基礎控除を差し引きます。

基礎控除額は以下の通りです。

基礎控除=3000万円×(600万円×法定相続人の数)

法定相続人が増えるほど基礎控除額も増加します。

3.相続税の総額を計算

相続税の税率は以下の通りです。


4.各相続人の相続税額を計算

相続税の総額を実際に各相続人が取得した財産に応じて按分します。

5.各相続人の納税額を計算

各相続人ごとに未成年者控除や配偶者の税額軽減などを行い、具体的な納税額を算出します。

・贈与税

生前贈与を行って相続財産を減らすと相続税を節税できますが、贈与をしなかった人と比較して税負担に不公平が生じます。

税負担の不公平を是正する補完税として、贈与を受けた人に課税されるのが贈与税です。

相続税よりも基礎控除額が少なく、税率の累進性が高いという特徴があります。

贈与税は年間で110万円までの基礎控除が認められており、基礎控除額を差し引いて課税価格を算出します。

具体的な贈与税の計算方法は以下の通りです。

贈与額-基礎控除額=課税価格

(課税価格×税率)-控除額=納税額

課税価格に税率を掛けた金額から控除額を差し引いて計算します。

贈与税の税率と控除額は以下の通りです。


・不動産取得税

土地や建物などの不動産を取得した場合には都道府県が不動産取得税を課税します。

不動産取得税が課税されるのは土地などを取得したときだけです。

登記を申請すると都道府県税事務所などから納税通知書が送付されてくるので、通知書に従って納付します。

不動産取得税は売買だけでなく不動産の贈与を受けた場合などにも課税されます。

ただし相続や法人の合併など形式的な移転の場合は非課税です。

不動産取得税の税率は以下のようになっています。

1.土地と住宅:課税標準額×3%

本則は4%ですが令和3年3月31日まで特例で3%です。

2.事務所や店舗:課税標準額×4%

不動産取得税には新築住宅や長期優良住宅の軽減特例などが設けられています。

例えば長期優良住宅を購入した場合は1戸につき1300万円まで非課税とされます。

この場合の税額は(評価額-1300万円)×3%で計算します。

新築住宅などの特例を利用するためには様々な要件を満たすだけでなく、確定申告が必要になる場合もあります。

・消費税

消費税は日本国内で事業者が対価を得て行った資産の譲渡や貸付、役務の提供について課税される税金です。

2019年10月1日には8%から10%に引き上げられましたが、同時に軽減税率も導入されています。

消費税の軽減税率は食料品と新聞に限って税率を低くする制度です。

税率が上がると高所得と比べて低所得者の負担が重くなります。

生活に欠かせない食料品や新聞の税率を低くし低所得者の負担を軽くする目的で軽減税率が導入されました。

軽減税率は8%で、対象品目は酒類や外食を除く飲食料品と新聞の定期購読料です。

小売事業者は軽減税率が導入されると8%と10%という2種類の税率を使い分けなければなりません。

POSシステムの更新や新聞のレジの入れ替えなど負担が生じるので、当面は区分記載請求書等保存方式が認められています。

この方式では8%か10%となる対象ごとに合計額を記載すれば足ります。