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不応為罪とは

・昔の日本では裁判官の主観で人を裁くことができました

不応為条は律令法で定められた規定の1つで、法令に該当条文がない場合に裁判官が情理に基づいて処罰することを認めた条文です。

律令法は律令格式などの制定法と、平安時代に律令に基づいて成立した各種の慣習法を含みます。

645年の大化の改新以後に中央集権的国家が制定した公法体系のことです。

情理とは人情と道理、人間らしい感情を意味します。

不応為条は不応得為条とも呼ばれており、条文がない場合には裁判官の主観で裁くことができました。

757年に施行された養老律令には不応為条の規定があります。

法令に定めた罪に該当しなくても道徳や道理の観点から問題があると裁判官が判断すれば刑罰を科すことができました。

ただし不応為条で刑罰を科すことができたのは軽犯罪に限られ、刑罰は笞罪や杖罪など軽いものです。

日本の法律では不応為条が長年にわたって維持され、明治時代に制定された新律綱領と改定律例にも採用されています。

新律綱領と改定律例に基づいて処分された事件は不応為罪とも呼ばれます。

・取りやすいところに課税する酒税と消費税

造酒税の度重なる増税に苦しむ酒造業者を救うため、自由民権運動の指導者植木枝盛は1881年11月に翌年5月1日に大阪で全国規模の酒屋会議を招集して減税と営業の自由を求める内容の檄文を作成しました。

この檄文に署名した島根県の小原鉄臣ら酒造業者5名は不応為罪で禁固刑になっています。

しかし明治政府は植木枝盛が所属していた自由党を刺激したくなかったので、植木の容疑は不問としました。

現代に例えるのならば、全国の小売業者を集めて消費税の減税を求める会議を開こうとしたところ、呼応した小売業者を禁固刑にするようなものです。

明治政府はたまたま生産量が多く課税しやすかった日本酒に課税しましたが、現代の消費税も状況は似ています。

日本の国債の多くは日銀が購入しており、日本は海外に対する借金よりも債権の方が多い国です。

官僚は財政再建や高齢化による社会保険負担の増大などを消費税増税の理由にしているかもしれません。

しかし実際は天下り先を確保するため取りやすいところに課税したいというのが本音です。

政治家はまともな政策立案能力もなく足の引っ張り合いをしているだけなので、

官僚が自己保身に走るのは当然と言えます。

財政赤字を解消したいのならば、国の機関と地方自治体を削減すればよいだけです。

例えば都道府県を廃止して人口300万人程度の市を作り、必要に応じて区を設置すれば無駄な職員や地方議員を削減できます。

限界集落に税金を投入したところで過疎化が止まることはありません。

それならば都市部に人口を集中させて需要と雇用を生み出し、医療・福祉制度の効率化を図る方がマシです。

バブル崩壊以後の日本では度重なる消費税の増税によって経済が停滞し続けました。

国民は素人なのでまともな政権批判能力がありません。

政治家は政策立案能力がなく先生と呼ばれたいだけの目立ちたがり屋です。そもそもちやほやされたいだけなので、日本の現状や将来に興味はありません。

官僚は政治家が無能なので頑張って働いても無意味です。何かあったときに責任を取りたくありません。天下り先と予算を確保したいと考えています。

現状を維持するのに最も簡単なのは取りやすい消費税を増税することです。

今後も消費税が何度も増税され経済が停滞し続けて日本は貧困国になるでしょう。

若い世代の人たちは早めに海外脱出の準備をしていた方がよいかもしれません。

・不応為罪は1882年に廃止されました

不応為条と断罪無正条には裁判官が独断で処分を行う危険性がありますが、東洋の刑事法は絶対的法定刑の要素が強かったため弾力的な運用を可能とする効果もありました。

断罪無正条とは律令法の規定の1つで、法令に該当条文がない場合に類似する罪の類推適用を認めるものです。

絶対的法定刑とは刑種や刑期について裁量的な選択の余地がないもので、現代の刑法では外患誘致罪(刑法81条)があります。

外患誘致罪の法定刑は死刑のみで未遂罪も処罰されます。

死亡者が発生しなくても死刑となる可能性がありますが、法定減刑や酌量減軽は可能です。

法定減刑の事由には過剰防衛や心神耗弱などがあります。

不応為条と断罪無正条には法の欠缺を補充する機能と減刑機能があり、刑事法の弾力的運用を可能にするというメリットもりましたが、罪刑法定主義とは相容れない存在です。

欧米の刑事法において基本原則とされる罪刑法定主義は、犯罪を処罰するために法令で明確に罪と罰を定めておくことを求めます。

不応為条と断罪無正条は裁判官の裁量のみで刑事処分を認めた罪刑専断主義的な規定なので、罪刑法定主義では認められません。

1976年に法制学者の細川潤次郎らの意見で元老院において不応為条廃止が決議されました。

太政官と司法省は廃止の必要性を認めたものの法典整備まで決議内容の実施の引き延ばしを図ります。

元老院は新法制定と旧法改定を目的とする明治初期の立法機関です。

議案は天皇の命令として正院(太政官職制の最高機関)や後の内閣から下付されました。

緊急の場合は事後承認するだけになることもあり、権限は強くありません。

太政官はもともと日本の律令制において司法と行政、立法を司る最高機関でした。

長は太政大臣ですが、通常は左大臣と右大臣が長官の役割を担っています。

1968年6月11日に公布された政所体に基づいて設置された幕末から明治にかけての官寮名も太政官です。

1869年の官制改革では民部省以下6省を管轄することになり、後に長官として太政大臣が置かれます。

1885年に内閣制度が発足したため廃止されました。

刑法(明治13年太政官布告第36号)は1880年に公布され、現在の刑法と区別するため旧刑法と呼ばれています。

旧刑法は1882年に施行されたため、明治15年刑法とも呼ばれます。

元老院による不応為条廃止決議に対する回答は明治15年刑法の公布までなされませんでした。

さらに明治15年刑法には罪刑法定主義が盛り込まれ不応為条が廃止されることになったため、明治政府は決議を却下します。

1876年の不応為条廃止決議は1882年に旧刑法が施行されるまで延命されました。

不応為条が廃止された当初は裁判官が新しい法解釈に慣れておらず、無銭飲食や宿泊を詐欺罪と判断できず無罪判決を出す誤審が発生し大審院で原判決が破棄されるなどの混乱が起きています。

国税収入の中で大きな割合を占める酒税

明治初期の日本では、最も生産量の多い商工業製品が酒類でした。

また酒類は当時の多くの人々にとって必需品です。

さらに日本製の酒類はほとんど国内で消費されていたので、増税をしても貿易摩擦になるようなことはありませんでした。

以上のような事情から度重なる制度改正と増税が行われることになります。

取りやすいところから取るという点は現代の消費税と同じ発想です。

明治初期の帝国議会は地主層出身の議員が多数派でした。

そのため帝国議会は地主たちの税負担増加につながる地租の増徴には反対でしたが、利害関係のあまりない酒造税の増徴には反対しなかったという事情もあります。

当初増税に対して酒造業者は反対したものの、政府は自家用酒造を禁止して醸造業者を保護し増税を認めさせます。

日露戦争が始まる1904年から1905年、1908年、1918年、1920年、1925年と酒税は増税されました。

さらに日中戦争が始まる1937年からは毎年増税されるようになります。

酒造税は1899年に地租を抜いて国税収入の第1位を占めました。

第一次世界大戦による好景気の時期を除いて、1935年に所得税に抜かれるまで第1位の地位を維持しています。

1902年には酒造税のみで国税収入の42%を占めました。

1940年に旧酒税法が施行されます。

旧酒税法は酒造税法の枠外に置かれ独自の課税体系があった、ビールや工業用アルコールなどの全酒類を統括したものです。

1944年には課税基準が造石高から庫出高に変更されます。

第二次世界大戦後の1950年には国税収入の18.5%を占めました。

その後は増税傾向が続いたものの他の産業が復興し、消費者の酒離れが進んだため地位が低下しつつあります。

1953年には現行の酒税法が施行されました。

明治時代の酒造業者の重い税負担と減税嘆願運動について

1881年には自由民権運動の指導者である植木枝盛を中心として酒税の減税嘆願運動が起きます。

酒造業者が大阪酒屋会議に招集されました。

大阪酒屋会議は明治時代の前期に造酒税の引き上げに抗議するため酒造業者が起こした全国的な運動です。

自由民権運動とも深い関わりがありました。

1877年の西南戦争の後で明治政府は財政難に陥ります。

また1873年に地租改正法が成立し、翌年から地租改正が着手されますが、農民から強い反対に遭っていました。そのような状況を打開するため明治政府は増税を画策します。

当時国内の工業で生産額が最も多かったのは酒造業でした。

日本酒はほとんどが国内で消費されていて関税の問題にもなりにくかったこともあり、度重なる増税が行われます。

1881年5月に高知県の酒造業者300名は、明治政府に対して造酒税引き下げを求める嘆願書を提出しました。

さらに高知県出身で自由民権運動の指導者だった植木枝盛に助力を求めます。

植木枝盛は自由党に参加した際に日本全国の酒造業者が増税の負担に悩んでいることを知りました。

1881年11月には翌年5月1日に大阪で酒屋会議を行い、減税と営業の自由を求める檄文を作成します。

これに対して明治政府は檄文に署名した島根県の小原鉄臣ら酒造業者を不応為罪で禁固刑にしました。

明治政府は自由党を刺激するのを恐れていたため、植木枝盛は不問とされています。

植木枝盛は会議の準備を継続しますが、4月27日に大阪府知事と大阪府警は会議の禁止を通達しました。

日本全国で酒造業者による集会の禁止命令が出され、会議代表団が次々と逮捕されています。

植木枝盛は、会議は禁止されたが代表に会うことは禁止されていないとして5月4日に船上で大阪入りできた代表と会合を持ちました。

さらに5月10日に京都の祇園で改めて2府15県代表の44名と会議を開催します。

禁固刑となった小原鉄臣を代表として「酒税軽減嘆願書」を起草し、政府に提出しました。

植木枝盛が中心となり「酒税軽減嘆願書」を政府に提出した事件は、大阪酒屋会議事件と呼ばれます。

この事件に対して政府は報復措置を兼ねて大増税を実施しました。

酒造業者は反発して多くが自由民権運動に参加します。

しかしその後松方財政によって米価が低迷し、日本酒の価格が下落して運動は停滞しました。

大増税による酒造業者の経営不振は税収を減少させたため、政府はどぶろくなどの自家醸造禁止などにより酒造業者を保護することになります。

当初は政府と酒造業者が対立していましたが、徐々に妥協策を探る方向に転換することになりました。

明治時代の酒税

明治政府は1868年に酒屋に対して従来の免許石数の維持を命じました。

さらに冥加金として造酒100石ごとに金20両を課税します。

1869年には鑑札冥加として造酒100石ごとに金10両を毎年の冥加として課税しました。

ただし濁酒の課税額は毎年金7両です。

1871年に酒株と酒造統制は廃止されます。

代わりに免許料と免許税、造酒税が導入されました。

免許料は清酒が10両で濁酒は5両、免許税は稼人1人あたり清酒5両、濁酒1両2分です。

醸造税は製酒代金に対して清酒5分、濁酒3分が課税されました。

1875年には種類税則が定められます。

免許料は廃止され醸造税が販売代金の1割となります。

1878年には醸造税が造石高1石に対して清酒1円、濁酒30銭、白酒と味醂が2円、焼酎が1円50銭、銘酒3円と改定されました。

1880年には新たに酒造税制が制定されます。

初めて酒造税という名称が使用されることになりました。

従来の税制は酒造免許税と酒造造石税に分類されます。

酒造造石税は造石高1石に対して醸造酒2年、蒸留酒3円、再製酒4円でした。

1896年には酒造税法が成立しました。

従来の酒造免許税は廃止されて新税である営業税に変わります。

酒税は酒造造国税のみとなりました。

新しい酒税の基本原則では造石高1石に対して第1種が7円、第2種が6円、第3種が8円とされます。

第1種は清酒と白酒、味醂です。

濁酒は第2種、焼酎と酒精は第3種とされました。

江戸時代の酒税

江戸幕府は酒造を統制するため当初酒株制度を導入しました。

酒造統制とは江戸幕府が酒造業に対して加えた規制と奨励政策のことです。

江戸時代を通して酒造の制限令は61回、奨励令は6回発せられています。

制限令は酒株の設定や寒造り以外の禁止、減醸令や運上金の導入、下り酒の江戸入津制限などです。

奨励令には勝手造り令や藩造酒の許可などがあります。

酒株は酒造株とも呼ばれており、江戸幕府によって導入された醸造業の免許制度の1つです。

将棋の駒の形をした木製の鑑札が発行されました。

酒株は表に酒造人の名前・住所と酒造石高が記載されています。

裏に御勘定書と書かれ焼印が押されました。

江戸幕府が初めて酒株を発行したのは1657年のことです。

酒株を保有していない者には酒造を禁止し、酒造人が造ることができる米の量の上限を定めました。

江戸時代において酒は贅沢品ではなく、特に東北や北陸などでは体を温めるための重要な生活必需品です。

米は日本人の主食であり、収穫量に限りがあったため、米の配分をどのようにするかが江戸幕府にとって重要な課題でした。

酒造りを自由にすると小規模な酒蔵が米を確保できなかったり、大きな酒屋が食糧米も酒に加工してしまう可能性があります。

江戸幕府は米を適切に流通させるため、酒株制度を設けて醸造業者に免許を与えます。

酒株を発行された業者は規模や生産能力に見合った米を、その年の収穫量や作柄に応じて公平に仕入れることができました。

米の豊作が続くと、米の価格が暴落します。

逆に飢饉が続くと暴騰する可能性があります。

豊作時に米を酒にすれば、市場の米の流通量が減るので相場を安定させることができます。

酒は貯蔵や輸送が簡単というメリットもあります。

一方で飢饉の際には米が不足するので、自由に酒造りを認めるわけにはいきません。

そのため幕府による酒造統制が行われました。

江戸幕府は当初、酒株制度を導入して酒造の統制を図りますが、1697年にはさらなる税収増を目的として造り酒屋に対する酒運上が課されます。

酒運上は酒価格のおよそ5割でした。醸造業における運上金は営業税や酒株(免許)の発行手数料などのことです。

運上とは近代の日本における租税の一種で、金銭で納付される場合は運上金と呼ばれました。

中世では荘園からの年貢を中央領主に貢納することを指します。

荘園とは公的な支配を受けないか、影響を排除した権力者の私有地のことです。

日本では奈良時代の律令制下で墾田永年私財法が施行されたことにより始まり、豊臣秀吉による太閤検地で終わります。

墾田永年私財法では有力者が新たに開墾した農地の私有が認められました。

平安時代にはまず小規模な免税農地で構成された免田寄人型荘園が増え、その後に皇室や摂関家、大寺社などの権力者に免税のため寄進する寄進地型荘園が増えます。

鎌倉時代には守護や地頭による荘園支配権の簒奪が行われるようになりました。

守護は鎌倉幕府や室町幕府が国単位で設置した軍事指揮官・行政官です。

地頭は荘園や国衙領(公領)を管理支配するために設置されました。

室町時代以降も荘園は存続しましたが、中央貴族や寺社、武士、在地領主などの権利・義務が複雑に絡み合う状況となり、惣村が出現して解体に向かいます。

惣村とは中世日本における百姓による自治的・地縁的結合による村落形態です。

戦国時代には戦国大名による支配が行われるようになったため、荘園は形骸化し収入源としていた公家は没落します。

最終的に豊臣秀吉による太閤検地で解体されました。

江戸時代には運上が小物成の1つとして租税化されます。

商業、工業、漁業など農業以外の様々な産業従事者に対して、一定の税率を定めて運上が課税されました。

小物成は一種の雑税です。

検知結果を記録した土地台帳である水帳に記載されず、年貢を納めない高外地に課税されました。

高外地とは江戸時代に村高に入らず年貢を納めない田畑や屋敷のことです。

村高とは検知によって定められた一村の田畑・屋敷などの総石高を指します。

江戸時代には村高が年貢や諸役負担の基準となりました。

検知を受けて検地帳に登録された高請地に課税された租税は本途物成や本年貢、年貢と呼ばれます。

小物成は明治維新後の1875年に廃止されることになります。

当時の日本全国における課税対象は1554種でした。

運上は一定の税率を定めて課税されます。

一方で冥加(冥加金)は特定の免許を受ける代わりに税率を定めず必要に応じて上納しました。

ただし時代を経るにつれて運上と冥加の明確な違いは失われていきます。

明治維新後の1869年に運上と冥加は現状を当分の間維持するとされました。

地租改正が進行した1875年に地方のおよそ1500種類の雑税が一斉に廃止されます。

その際に運上と冥加のほとんども廃止となりました。

ただし運上・冥加に代わって営業税や各種間接税などに転換されています。

代表的な運上と課税対象は以下の通りです。

水車運上:精米用水車
市場運上:町の市場全体
問屋運上:各種問屋
小漁運上:漁業
諸座運上:各種商業団体
鉄砲運上:漁師などが持つ銃
酒運上;酒造業者
長崎運上:長崎貿易に関与する商人

江戸幕府は1697年に税収増を目的として酒運上を課しましたが、酒屋たちは生産を控えるようになり、税収はあまり増えませんでした。

生産量が減少して酒の値段は高騰します。

しかし一般庶民が飲酒量を少なくすることもありませんでした。

1709年に酒運上は廃止されています。

ただしそれ以後も冥加金として復活することになります。

また、各藩でも独自に酒税を定めることがありました。

鎌倉時代から室町時代までの酒税

日本では中世から壷銭、酒役(酒屋役)、麹役として種類に対する課税が行われてきました。

壷銭とは酒屋に対する課税のことで、酒造役や酒壷銭とも呼ばれます。

酒屋に対する課税としては最古のものです。

醸造に使用する壷数に応じて課税基準を定めたことからこの名称になったとされます。

日本全国で酒屋が広まったのは鎌倉時代中期からです。

鎌倉幕府は酒が社会に及ぼす悪影響を防ぐため沽酒の禁を出して取り締まりました。

京都の朝廷は公領からの収入が減少したので、代わりに酒屋の営業を許可して課税することになります。

1312年から1317年までの正和年間における新日吉社の造影費用のため、洛中などの酒屋に壷銭を課したのが最古の記録です。

造酒司は酒や醴(甘酒)、酢などの醸造を司っていました。

四等官のうち造酒正を務める押小路家が酒壷の徴収を担当するようになります。

1322年以後、後醍醐天皇は壷役の通常課税化を図りました。建武の新政が始まると、押小路家の権限を取り上げようとします。

しかし政権が崩壊して失敗し押小路家が復権します。

1362年から1368年までの貞治年間の北朝において、年間200貫を朝廷に収めることを条件に、押小路家は酒麹売課役として徴税権が与えられました。

造酒正は警察組織である検非違使を動員して徴税を強行するようになります。

そのため酒屋の座を支配下に置いていた延暦寺などの有力寺院との対立が生じました。

鎌倉幕府は酒屋の禁止を続け禁止対象となる酒屋への課税も否定的でしたが、室町幕府は軍事力を背景に造酒正と有力寺院の対立に介入して京都の酒屋から酒屋役を徴収するようになります。

財政基盤の弱さを補うことが目的でした。

定期的な壷銭は年に12回徴収するのが原則です。

その他に臨時課税が行われます。徴収に先立ち壷数と営業状況の調査が行われました。

調査結果によって本役と半役(半公事)に分けられます。

半役は本役の半額です。

次第に京都だけでなく地方でも壷銭が徴収されるようになりました。

酒屋役は室町幕府によって京都を中心とした酒屋に課税された税金です。

鎌倉時代中期以降は日本全国に酒屋が普及しました。

酒屋の営業は基本的に鎌倉幕府によって禁止されます。

しかし京都は延暦寺など有力寺社や朝廷の影響下にあったため、鎌倉幕府による酒屋禁止が徹底されていませんでした。

京都の酒屋は延暦寺などの影響下にあり、朝廷も壷銭などの形で臨時に課税を行う代わりとして酒屋営業を認めます。

後醍醐天皇が即位した後の1322年頃から壷銭を通常課税する議論が行われるようになります。

延暦寺などの反対があり、造酒正による酒屋への通常課税が行われるようになったのは南北朝時代に入ってからです。

ただし延暦寺などの支援を受けて課税を避ける酒屋も見られ、朝廷と有力寺社の対立が続きました。

室町幕府の主な財源は御料所などからの収入です。

しかし全国的な内乱によって財政状況が悪化します。

室町幕府の財政状況が悪化した主な原因は以下のようなものです。

年貢輸送が困難になったこと。
南朝に領地を占領されたこと。
収入を自軍への恩賞に使う必要があったこと。

室町幕府は収入の減少を解決するため酒屋に課税しようとします。

幕府による課税については朝廷の造酒正や延暦寺などの寺社も強く反対しました。

当時将軍だった足利義満は強力な軍事力を維持しており、朝廷や幕府に圧力をかけます。

足利義満は酒屋と金融業者に課税して収入の減少を補おうとしました。

室町幕府は1393年に「洛中辺土散在土倉并酒屋役条々」という法令を発布します。

この法令によって延暦寺などの権益が否定され、造酒正による課税は最低限に制限されました。

酒屋と土倉は年間6000貫を幕府に納める代わりに、その他の課税が基本的に免除されることになります。

土倉とは鎌倉時代から室町時代の金融業者です。

現代の質屋と同様に物品を質草として預かり、質草に相当する金銭を高利で貸与しました。

課税対象とされたのは酒壺が10壷以上の酒屋だったと考えられています。

様々な記録から酒壺ごとに100文が課税されたと考えられており、さらに大きな行事や造影があれば臨時の税が課税されました。

当初は幕府が直接徴収していましたが、後に有力な酒屋を納銭方として数十軒単位で酒屋役を徴収させるようになります。

室町時代後期以降は請酒と呼ばれる小売専門の酒屋が生まれ、地方からも名酒が流入するようになりました。

幕府はこれらに対しても課税を行っています。このような課税制度は織田信長の時代以降も継続されました。