国税庁は国家行政組織法第3条第2項と財務省設置法第18条第1項に基づいて設置された財務省の外局です。
税金の適正で公平な賦課・徴収の実現が主な任務としています。
また種類業の健全な発達や税理士業務の適正な運営の確保も国税庁の任務です。
国家行政組織法
第3条
1 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
財務省設置法
第18条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、財務省に、国税庁を置く
第19条(任務) 国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。
第20条(所掌事務) 国税庁は、前条の任務を達成するため、第4条第17号、第19号(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)から第22号まで、第65号及び第67号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
1 税理士制度の運営に関すること。
2 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
3 政令で定める文教研修施設において、国税庁の所掌事務に関する研修を行うこと。
財務省設置法第4条
17 内国税の賦課及び徴収に関すること。
19 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること。
20 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
21 法令の定めるところに従い、第二十七条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。
22 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと。
65 所掌事務に係る国際協力に関すること。
67 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、財務省に属させられた事務
税制の企画・法制化は財務省主税局の仕事です。
国税庁は租税制度の執行機関(実施庁)と位置づけられています。
国税庁は酒類業界を管轄しており、酒販免許や酒造免許を業者に付与する権限があります。
国税庁と一般的な国民との関わりとして、確定申告や税務調査などを挙げることができます。
税務調査は業種や売上に関わらず訪れる可能性があるので注意が必要です。
・国税庁の組織
1.国税庁
国税庁は税務行政に関する企画立案や国税局、税務署の指揮監督を行っています。
税法を解釈するためのガイドライン作成も国税庁の仕事です。
2.国税局
国税局は税務署を監督する機関で、国税庁が策定した方針に従って管轄内の税務署を指導・監督します。
税務署では扱うことが難しい事案についての対応も行っています。
大規模で複雑な事案については国税局の専門部署が担当しており、税金の賦課・徴収が行われます。
大規模で複雑な事案とは査察調査や大法人調査、大口滞納者の滞納整理などです。
3.税務署
税務署は税金の賦課・徴収に関する仕事を行います。
納税者から確定申告や納税を受けるだけでなく、必要があれば税務調査や滞納処分などを実施することになります。
実際に納税者と直接関わって対応業務を行うのが税務署です。
税務署が税務調査を行う場合は、任意調査のみが行われます。
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