・財務省とはどのような機関か
財務省は行政機関の1つで健全な財政の確保や課税、国庫の管理や税関の運営などを所管しています。
国家のお金のやり繰りをするのが主な仕事です。
財務省の任務は財務省設置法第3条に規定されています。
第3条 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保並びに造幣事業及び印刷事業の健全な運営を図ることを任務とする。
財務省設置法に規定された任務を達成するため、国の予算や決算、会計や通貨、租税、日本国債、財政投融資や外国為替、国有財産、酒類、たばこ・塩事業などを司っています。
たばこや酒類の製造・販売については、たばこ税や酒税の関係で財務省の所管となりました。
国が筆頭株主になっている日本たばこ産業や日本郵政、日本電信電話などの特殊会社の多くを所管するのは財務省です。
2001年(平成13年)1月6日に中央省庁等改革基本法によって大蔵省が改編・改称されて財務省になりました。
金融行政は内閣府の外局として新設された金融庁に移管されています。
・財務省の所掌事務
財務省の所掌事務は、財務省設置法第4条に規定されています。
第4条 財務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
2 国の予算及び決算の作成に関すること。
3 国の予備費の管理に関すること。
4 決算調整資金の管理に関すること。
5 国税収納金整理資金の管理に関すること。
6 各省各庁の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。
7 各省各庁の出納官吏及び出納員の監督に関すること。
8 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
9 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
10 物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
11 国の貸付金を管理すること。
12 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
13 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
14 国家公務員共済組合制度に関すること。
15 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。
16 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する制度(外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を含む。)の企画及び立案並びに租税の収入の見積りに関すること。
17 内国税の賦課及び徴収に関すること。
18 税理士に関すること。
19 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること。
20 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
21 法令の定めるところに従い、第27条第1項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。
22 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと。
23 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
24 関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の貨物割の賦課及び徴収に関すること。
25 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
26 保税制度の運営に関すること。
27 通関業の監督及び通関士に関すること。
28 通関情報処理センターの行う国際貨物業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
29 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すると。
30 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。
31 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。
32 国債に関すること。
33 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。
34 日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。
35 地方債に関すること。
36 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券の取締りに関すること。
37 日本銀行券の種類、様式及び製造発行計画を定めること。
38 財政投融資制度の企画及び立案に関すること。
39 財政投融資計画の作成並びに資金運用部資金の管理及び運用に関すること。
40 政府関係金融機関に関すること。
41 地震再保険事業に関すること。
42 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
43 国有財産の総括に関すること。
44 普通財産の管理及び処分に関すること。
45 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
46 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
47 外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
48 外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
49 国際収支の調整に関すること並びに所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
50 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。
51 国際通貨制度及びその安定に関すること。
52 国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。
53 外国為替及び外国貿易法第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等及び外国投資家による同法第26条第2項に規定する対内直接投資等の管理及び調整に関すること。
54 本邦からの海外投融資に関すること。
55 健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。
56 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
57 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
58 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
59 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
60 準備預金制度に関すること。
61 金融機関の金利の調整に関すること。
62 貨幣、章はい、記章、極印、合金及び金属工芸品の製造、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第10条第1項及び第3項の規定による貨幣の販売、旧貨幣及び同法第8条の規定により引き換えられた貨幣の鋳つぶし、貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析及び試験に関すること。
63 日本銀行券、紙幣、国債、印紙、郵便切手、郵便はがきその他の証券及び印刷物の製造並びに官報、法令全書、白書、調査統計資料その他の政府刊行物の編集、製造及び発行並びにすき入紙の製造の取締りに関すること。
64 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
65 所掌事務に係る国際協力に関すること。
66 政令で定める文教研修施設において、国の会計事務職員の研修及び所掌事務(財務省の地方支分部局においてつかさどる事務を含む。)に関する研修を行うこと。
67 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、財務省に属させられた事務