・年末調整とは
源泉徴収税の総額と本来徴収すべき所得税の1年間における総額比較した場合に、過不足金額が発生するのが一般的です。
過不足金額を調整する手続きが年末調整であり、余分に徴収されていた場合には差額を還付してもらえます。
毎月徴収される源泉徴収税はあくまで概算で、12月の年末調整で初めて具体的な金額が確定します。
年末までの間に給与金額が変更になったり、転職や家族構成の変化などで所得金額が変わることがあります。
年末までの1年間で所得金額が変化すれば、支払うべき所得税の税額も変化するので過不足金が発生します。
給与や賞与からの控除以外で社会保険料や各種保険料を支払っている場合も、過不足金が発生することがあります。
・年末調整の手続き
まず1月~12月の間に支払われた給与や賞与の総額と、源泉徴収税の総額を計算します。
支払いが確定している供与は、未払いの状態でも年末調整の対象です。
中途入社した従業員がその年に前職で給与を受け取っていた場合、前職分も年末調整の対象となります。
前職分が年末調整の対象となる場合には、前職の源泉徴収票を入手しなければなりません。
給与や賞与の総額が確定したら給与所得控除を差し引き、さらに各種所得控除を差し引きます。
各種所得控除額の計算には以下の書類が必要です。
1.扶養控除等(異動)申告書
2.配偶者特別控除申告書
3.自社の給与・賞与からの社会保険料控除額の情報
4.従業員が加入する生命保険・地震保険などの保険料控除証明書
5.給与・賞与以外で支払った社会保険料の保険料控除証明書
6.住宅ローン控除のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
扶養控除等(異動)申告書は1月に回収して11月頃に従業員に配り、修正点などを確認した上で再び回収するケースが多く見られます。
年末調整の具体的な流れは以下のようになります。
1.給与・賞与の総額と源泉徴収税の総額を計算。
2.給与・賞与の総額から所得控除を差し引く。
3.(給与・賞与の総額-所得控除)-各種所得控除=課税給与所得金額
課税給与所得金額に1000円未満の端数がある場合は切り捨て。
4.国税庁が公開している「算出所得税額の速算表」を参考にしながら、課税給与所得金額から算出所得税額を計算。
5.算出所得税額-住宅ローン控除額=年調所得税額
住宅ローン控除を受けるためには基本的に自分で確定申告を行います。
サラリーマンなどの給与所得者は勤務先の会社が年末調整で還付申告をしますが、住宅ローン控除の手続きは申告が必要なので年末調整ができません。
そのため最初の1年だけは自分で確定申告を行う必要があります。
2年目以降は年末調整で控除されるので基本的に確定申告が不要です。
ただし以下のものを勤務先に提出します。
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
この書類は税務署から10月頃に全期間の控除分がまとめて送付されます。
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
1枚の紙の上下に2種類の書類が印刷されています。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
金融機関から住宅ローンを借りている場合に送付されます。
これらの書類を年末調整で提出し忘れると確定申告が必要になるので注意してください。
6.年調所得税額×102.1%=年調年税額
源泉徴収税の総額と年調年税額によって還付か徴収が決まります。
源泉徴収税の総額>年調年税額→還付
源泉徴収税の総額<年調年税額→徴収
7.1月10日までの源泉徴収税を納付する際には、税務署に所得税徴収高計算書を提出します。
所得税徴収高計算書の作成では年調年税額を反映させます。
源泉徴収税を納付するのと一緒に所得税徴収高計算書も提出しますが、納期の特例を申請している場合の源泉徴収税額は半年分です。
年末調整によって還付金の調整が確認できた場合には、1月10日までに支払う源泉徴収税で調整します。
8.年末調整で従業員に精算を行った後は、以下の書類を作成・提出します。
源泉徴収票(給与支払報告書)を作成、1月31日までに源泉徴収票を本人に交付。
法定調書合計表と、必要条件を満たす従業員分の源泉徴収票を税務署に提出。
給与支払報告書を各従業員の所在地の市区町村に提出。
給与支払報告書は個人明細票と総括表に分類できます。
いずれも市区町村に提出しますが、個人明細票と源泉徴収票は内容が同じなので混同されるケースが多く見られます。
個人明細票は市区町村に提出し、源泉徴収票は本人に交付したり税務署に提出します。
内容が同じでも個人明細票と源泉徴収票は全く違うものなので注意が必要です。
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