・源泉徴収制度とは
所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税される税金で、サラリーマンは会社が給料から天引きして代わりに納付してもらえます。
年間の所得に課税される税金を事業者が予め給与から差し引くこと源泉徴収と呼びます。
従業員の給与を支払う事業者は必ず源泉徴収を行わなければなりません。
事業者が源泉徴収を行えば従業員は確定申告をする必要がなく、毎月の給与から少額ずつ所得税を納付できます。
源泉徴収制度によって国は安定的に税収を得ることができるだけでなく、確実に所得税を徴収することが可能となります。
従業員を雇用した場合には雇用日から1か月以内に管轄の税務署に対して届出が必要です。
この届出では「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出することになります。
「個人事業の開業等届出書」の提出時に給与の支払いが発生することを申請した場合、再度の提出は不要です。
源泉徴収をするには前提としてまず従業員の給与から必要な控除を行います。
事業主は各従業員にどのような控除が適用されるのかを把握することが重要です。
従業員を雇用した場合には該当する年度の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」からは「控除対象配偶者の有無」や「扶養親族の有無」、「従たる給与(本業以外の給与)に該当するか否か」が分かります。
・源泉徴収の手続き
1.給与の場合
給与の源泉徴収では国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」を使って、給与所得や扶養親族の数などに応じた源泉徴収額を算出します。
対象者は以下の2つのパターンに分類されます。
甲:1つの企業から給与を受け取っている従業員。
乙:複数の企業から給与を受け取っている場合や、「扶養控除等(異動)申告書」が提出されていない場合。
該当する月の社会保険料を控除した給与所得と、甲や乙が該当する箇所を参照して具体的な金額を計算しますが、通勤費は非課税なので除外されます。
最近では給与計算ソフトを使って自動計算で源泉徴収額を算出する企業が増えています。
給与計算ソフトを使えば給与所得の源泉徴収税額表を参照しなくても計算が可能です。
ただしソフト上で計算を行うには甲乙の種別や社会保険料を控除した給与所得を入力しなければならないので、計算方法を理解しておく必要があります。
2.賞与の場合
賞与の源泉徴収税額は国税庁が定める「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って計算を行います。
最初に前月の給与の社会保険料を控除した給与所得を確認し、該当する「扶養親族等の人数」の列から「賞与の金額に乗ずべき率」を参照します
賞与の源泉徴収税額も給与と同じようにソフトを使って計算するのが一般的ですが、計算方法を理解しておくことが大切です。
3.退職金の場合
退職金の源泉徴収税額の計算には、国税庁が定める「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の計算方法」をつかいます。
退職所得控除額は勤続年数によって以下のようになります。
20年以下の場合:40万円×勤続年数
20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
この計算式で算出した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除額が80万円になります。
障害者になったことが直接の原因で退職した場合、上記の計算式で算出した金額に100万円が加算されます。
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、端数が1日でも1年として計算します。
例えば勤続年数が14年1か月の場合には15年とされます。
退職金から退職所得控除額を差し引いた金額を、さらに2分の1にした金額が課税退職所得金額です。
退職所得の源泉徴収税額の速算表から、課税退職所得金額ごとの所得税率や控除額を参照して、退職金の源泉徴収税額を計算します。
算出した所得税額について端数処理は行われません。
退職所得の源泉徴収税額の速算表は以下の通りです。
具体的な税額は「(課税退職所得金額×税率)-控除額」で求めます。
4.報酬・料金などの場合
弁護士や税理士、社会保険労務士などと顧問契約を締結している場合には報酬や料金が発生します。
報酬や料金についても源泉徴収を行う必要があり、支払金額によって計算式は以下のようになります。
100万円以下の場合:支払金額×10.21%
100万円超の場合:(支払金額-100万円)×20.42%+10万2100円
司法書士や外交員、講演料など業種によって計算方法や控除額が異なるので、国税庁のホームページで公開されている「源泉徴収のしかた」を確認してください。
・源泉徴収税の納付について
事業主が源泉徴収税を集めた場合には、翌月の10日までに管轄の税務署に納付しなければなりません。
従業員の数が常に10人未満の場合は、納付の際に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば半年に1回まとめて源泉徴収税を納付できます。
1月~6月までの分は7月が、7月~12月までの分は翌年の1月が納付期限です。
・源泉徴収票と支払調書
源泉徴収票は会社が徴収した金額を通知するための書類で1年間における収入や所得、源泉徴収税額が決まる毎年12月か翌年1月に発行します。
年末調整業務で作成した源泉徴収票を各従業員に配布しますが、中途退職の場合には退職時に発行することになります。
支払調書は弁護士や税理士、フリーランスの源泉徴収について発行するものです。
その年における支払金額の合計額が5万円を超える場合には、支払調書を税務署に提出する必要があります。
実務上は発行するのが一般的ですが弁護士や税理士、フリーランスなどへの発行は法的な義務ではありません。

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