確定申告が必要になる人とは

・確定申告が必要な人

1.副業による所得が20万円を超えたサラリーマン

サラリーマンは基本的に確定申告が不要ですが、副業で20万円を超える所得があった場合には申告が必要になります。

所得税は1年間の合計金額に対して累進課税されており、申告の際には所得の種類ごとに収入を集計します。

副業で得た所得が20万円を超える場合には、給与所得や雑所得など所得の種類について確認することが大切です。

2.不動産を売却して利益を得た人

不動産を売却して利益が発生した場合は確定申告が必要になります。

給与所得者で確定申告が不要な場合でも、不動産の売却益がある場合は税務署から申告書の用紙が届きます。

不動産売却による利益は譲渡所得に分類されるので、他の所得とは別に分離課税が行われます。

他の所得とは分離するので、売却損が発生した場合でも損益通算によって赤字と黒字を相殺することはできません。

ただし2つ以上の土地や建物を売却し、片方に利益が発生してもう片方に損失が発生した場合には、利益と損失を相殺できます。

マイホームを売却して利益が発生した場合にも確定申告が必要ですが、譲渡益が3000万円までであれば税金が発生しないという特例があり、損失が発生した場合には損益通算も可能です。

3.贈与を受けた人

両親などから110万円を超える贈与を受けた場合は贈与税の申告が必要になります。

生活費や教育費として贈与された財産は申告の対象外です。

贈与税は個人から財産の贈与を受けたときに発生する税金であり、基礎控除額の110万円を超える場合に課税されます。

一般的に贈与した人が納税するイメージがありますが、実際には贈与を受けた人が支払わなければなりません。

住宅購入の頭金などの目的で贈与を受けた場合には、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」を利用できます。

この特例を使う場合には贈与税が発生せず、基礎控除の110万円と限度額の700万円まで非課税とされます。

省エネ住宅の場合は合計1310万円まで非課税となります。

4.両親などから相続した住宅を売却した人

両親などから住宅を相続したものの空き家となっており、売却した場合には確定申告が必要です。

平成28年の税制改正では、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が新設されました。

この特例では平成28年4月1日から平成31年12月31日までに相続した空き家などを売却し、一定の条件を満たしている場合に、確定申告をすれば3000万円の特別控除が受けられます。

5.株式の取引で特定口座の源泉徴収選択口座を指定していない人

株式の売買で得た利益や退職金などは、給与所得など他の所得とは合算しません。

特定の所得に対して課税する分離課税なので、サラリーマンの場合でも給与とは別に計算する必要があります。

頻繁に株式の取引を行う場合は、証券会社に特定口座を開設するのが一般的です。

特定口座には税金が源泉徴収される口座とされない口座が存在します。

前者が源泉徴収選択口座で、後者は簡易申告口座です。

源泉徴収選択口座で取引を行っていれば、源泉分離課税が行われているので確定申告が不要です。

6.投資信託を売却した人

投資信託では1つのファンドで株式や債券、不動産などの運用が行われるため、税金は商品の内容によって変わります。

一般的に投資信託に関する税金は源泉徴収されるので確定申告は不要です。

「株式型」の投資信託の場合は売却や償還、解約に関わらず利益が発生した場合に20%の税金がかかります。

実際には20%の所得税の他に復興特別所得税が加算されます。

源泉徴収が行われる特定口座を選んでいない場合は、投資信託を売却して利益が発生すると確定申告をしなければなりません。

ただし分配金の中には特別分配金のように非課税となるものも存在します。

7.保険の満期金を受け取った人

保険が満期になった場合や解約した場合に受け取る保険金は、一時所得に該当するので確定申告が必要です。

ただし受け取った保険金の全額に課税されるわけではありません。

払い込んだ保険料よりも受け取った保険金が少ないなど、損失が発生している場合は確定申告が不要です。

8.公的年金の受給者

公的年金を受給している人で源泉徴収が行われておらず、受給額から所得控除を差し引いた後の金額が余る場合は、差額が所得と見なされるため確定申告が必要です。

所得控除には生命保険や扶養などがあります。

年金の源泉徴収が行われている場合は基本的に確定申告が不要です。

しかし源泉徴収が行われていても、公的年金などの年間収入金額が400万円以上の場合は確定申告が必要になります。

9.自営業者やフリーランスなどの個人事業主

自営業者やフリーランスなどの個人事業主は事業所得を得ています。

基礎控除や医療費控除などを差し引いた残りの金額が課税対象になるため、確定申告が必要です。

10.災害減免法が適用される人

災害減免法によって源泉徴収が猶予されている場合でも、確定申告が必要になります。

住宅や家財が災害によって損害を受けた場合に、一定の場合には災害減免法の適用が受けられます。

以下の要件を満たし災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によってその年の所得税が減軽・免除してもらえます。

1.保険金などで補填される金額を除いて被災した住宅や家財が時価の2分の1以上。
2.災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下。

所得金額の合計額と軽減・免除される額は以下の通りです。


11.一定の場合に該当する給与所得者

副業で20万円を超える収入を得た場合など、サラリーマンや公務員などでも確定申告が必要です。

さらに以下のような場合にも確定申告が必要になります。

全ての給与所得者が会社で年末調整を行っているわけではないため、以下のような場合には自分で手続きを行わなければなりません。

1.複数の会社から給与を受けている場合

2か所以上の会社から収入を得ている場合には、合算して確定申告します。

給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合には確定申告を行います。

年末調整されなかった給与とは、主に勤務している会社からもらっている主たる給与以外の給与のことです。

主たる給与を除いて、年末調整のされていない他の会社からもらった給与と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。

給与所得・退職所得以外の所得とは事業所得などのことです。

他の会社からもらった給与と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下ならば確定申告が不要とされます。

また以下の例外規定に該当する場合も申告が不要になります。

(1). 給与の収入金額の合計額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下。

(2). 給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下。

国税庁の「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」には、例外規定の2つ目の要件について「給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額」とありますが、事業所得などの合計という意味だと思われます。

給与収入金額の合計額から控除を引いた残りと事業所得などとの合計額が20万円以下と読むと意味が分かりません。

相当な額の控除が行われ、さらに事業所得などの額もわずかな金額でなければ要件を満たさなくなります。

最初の要件は150万円以下ではなく20万円以下などにしなければ意味がありません。

主に務めている会社から100万円の給与をもらい、他の会社からの給与が20万円で、その他に事業所得が5万円あると仮定します。

年末調整されていた給与収入:100万円
年末調整されていない給与収入:20万円
事業所得:5万円

この場合、他の会社からもらった給与は20万円を超えていませんが、事業所得が5万円あるので、合算すると25万円です。

年末調整されていない他の会社から受け取った給与と、事業所得の合計額が20万円を超える場合、基本的に確定申告が必要になります。

しかし例外規定によると、全ての給与収入から一定の所得控除を差し引いた額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下ならば申告不要です。

給与収入の総額が120万円ならば所得控除を考慮しなくても150万円を超えておらず、かつ、事業所得が5万円なので確定申告は不要となります。

2.給与の年間収入金額が2000万円を超える場合

給与が2000万円を超える場合には会社で年末調整が行われないので、自分で確定申告を行う必要があります。

一般的なサラリーマンであれば会社が年末調整で社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除など所得控除の手続きを行ってくれます。

しかし給与が2000万円を超えている場合には自分で確定申告をして所得控除の手続きを行います。

手続きの際には20万円以下の副業収入も含めて給与以外の所得を全て申告します。

ただし預金の利息や非上場株式の少額配当などは申告しなくても大丈夫です。

3.再就職して年末調整をしなかった場合

年度の途中で再就職をすると複数の会社から給料を受け取ることになります。

基本的に前の会社の源泉徴収票を提出すれば、現在の会社で給料を合算して年滅調整をしてもらえるため確定申告は不要です。

しかし前の会社の源泉徴収票を提出しない場合には年末調整が行われないので、自分で申告をしなければなりません。

結婚や出産などで仕事を辞めて再就職しなかった場合にも年末調整がされていないため、確定申告をすれば税金が戻ってくる可能性があります。

4.源泉徴収されない外国企業から退職金を受け取った場合

5.同族会社の役員などで同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている場合

・確定申告をした方がよい人

1.医療費控除を受ける場合

申告者自身や家族の医療費を10万円以上支払った場合には、医療費控除の対象となる可能性があります。

自分自身の医療費だけでなく、生計を一にする家族の分の医療費も対象とされます。

医療費控除は年末調整の対象ではないのでサラリーマンでも自ら申告しなければなりません。

2.寄付金控除を受ける場合

ふるさと納税など控除対象となる寄付を行った場合は寄附金控除の対象となります。

寄付金控除も年末調整の対象ではないのでサラリーマンでも申告が必要です。

ただし、ふるさと納税の場合は平成27年度から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入されました。

サラリーマンなどの給与所得者で、ふるさと納税を納めた自治体が1年間に5つまでの場合は確定申告が不要です。

寄付金控除の対象団体は限定されているので、事前に控除を受けられるかどうか確認する必要があります。

3.雑損控除を受ける場合

自然災害や火災、盗難・横領などの被害を受けた場合には雑損控除を受けることができます。

雑損控除も年末調整の対象外なのでサラリーマンでも自ら申告を行います。

申告の際には災害による支出領収書や警察署・消防署の証明書が必要になる場合があります。

4.年末調整で控除の適用漏れがあった場合

扶養家族が増えた場合や配偶者と死別・離婚した場合、マイホームを取得した場合など、年末調整では納税者の状況に応じて税額負担の調整が行われます。

控除が受けられる何らかの事情があったにも関わらず、年末調整の際に書類の提出を忘れていた場合など、確定申告によって税金を取り戻すことができます。

年末調整の控除の適用漏れがあり、払い過ぎた税金を取り戻すための手続きが還付申告です。

5.複数の勤務先があるパート・アルバイト

それぞれの勤務先で源泉徴収が行われている場合には税金を払い過ぎている可能性があります。

確定申告をすれば払い過ぎた税金を取り戻すことができます。

6.住宅ローン控除を初めて受ける場合

サラリーマンなどの給与所得者でも、初めて住宅ローン控除を受ける場合には確定申告すれば税金が安くなります。

2年目以降は会社が年末調整で手続きをしてくれるので、自分で申告しなくても大丈夫です。

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