・金融類似商品は他の種類の所得と合算されません
金融類似商品の収益については、一律20.315%の税率による源泉分離課税が適用されます。
税率の内訳は所得税が15%で住民税は5%です。
平成25年1月1日から平成49年(令和19年)12月31日までの間に生じる所得は、所得税だけでなく0.315%の復興特別所得税も源泉徴収されます。
金融類似商品の収益は源泉徴収だけで課税関係が終了します。
源泉分離課税が行われる金融類似商品の収益などには以下の6種類があります。
1.定期積金の給付補てん金
2.銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金。
3.一定の契約により支払われる抵当証券の利息。
4.貴金属などの売戻し条件付売買の利益。
金投資口座の利益などが該当します。
5.外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益。
外貨投資口座の為替差益などが該当します。
6.一時払養老保険や一時払損害保険などの差益。
保険や共済の期間が5年以下のものと、5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。
これらの収益については他の所得と合算して確定申告をする必要がありません。
扶養親族などに該当しているかどうかを判断する場合には、合計所得金額からも除外されます。
・金融類似商品に該当した場合
5年満期一時払養老保険など金融類似商品に該当する場合、一定期間が経過すれば満期保険金を受け取ることができます。
契約者と受取人が同じ場合には、満期保険金を受け取ると一時所得として所得税の確定申告が必要になります。
しかし金融類似商品に該当する場合には、源泉分離課税なので他の所得と合算されません。
配当金を含む満期保険金や解約返戻金の受取金額と払込保険料の差額に対して、20.315%の税金が発生します。
生命保険会社は税金を控除した金額を受取人に支払うので、改めて確定申告をしなくても大丈夫です。
満期保険金は保険期間が5年を超える場合には一時所得とされ、確定申告が必要になります。
保険期間が5年以内の場合は金融類似商品に該当し、源泉分離課税が行われるので確定申告は不要です。
ただし保険期間が5年を超える場合でも、5年以内に解約した場合には金融類似商品に該当します。
10年満期の一時養老保険などを5年以内に解約して解約返戻金を受け取った場合は、一時所得とならず源泉分離課税が行われます。
5年満期の一時払養老保険が満期になった場合、源泉分離課税の計算式は以下の通りです。
(満期保険金-払込保険料)×20.315%=源泉分離課税額
税率の内訳
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%
生命保険会社は源泉分離課税額を控除した残りの満期保険金を受取人に支払って手続きが完了するので、確定申告は不要です。
・金融類似商品に該当するための要件
金融類似商品に該当するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1.保険期間
5年以下であること。
5年を超える場合には契約日から5年以内に解約すること。
2.払込方法
一時払いか次のいずれかに該当すること。
(1).契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込む方法。
(2).契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を払い込む方法。
3.保障倍率
以下の両方に該当すること。
(1).次の金額の合計額が満期保険金額の5倍未満であること。
a.災害死亡保険金
b.疾病や傷病による入院・通院給付金日額に支払限度日数を乗じて計算した金額
(2).普通死亡保険金額が満期保険金額の1倍以下であること。
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