・収入と所得の違いについて
所得税は1年間の個人の所得に課税される税金で、所得は給与所得や不動産所得、事業所得など10種類に分類されます。
課税対象になる所得とは収入から必要経費を差し引いたものです。
確定申告書を記入する際には収入金額と所得金額を混同してしまうケースが多く見られます。
収入とは1年間に得たお金の総額で個人事業主は事業収入、サラリーマンは給料です。
所得は収入から必要経費を控除したもので、サラリーマンの場合も勤務にかかる経費として給与所得控除が収入金額に応じて認められています。
・所得税の課税方法
所得税の課税方法は以下の3種類です。
1.源泉分離課税
他の所得とは関係なく所得を受け取る際に一定の税額が源泉徴収され、全ての手続きが完了します。
金投資(貯蓄)口座の所得なども源泉分離課税の対象となります。
2.総合課税
確定申告で他の所得と合わせて税金を計算します。
3.申告分離課税
確定申告で他の所得と分離して税金を計算します。
・所得の種類
所得は大きく以下の10種類に分類できます。
1.事業所得(営業等・農業)
2.不動産所得
3.利子所得
4.配当所得
5.給与所得
6.雑所得
7.譲渡所得
8.一時所得
9.山林所得
10.退職所得
源泉分離のものは以下の通りです。
1.利子所得のうち公社債や預貯金の利子など。
2.配当所得のうち特定目的信託の社債的受益権の収益の分配など。
3.雑所得で公社債の償還差益のうち、一定の割引債の償還差益など。
4.一時所得のうち保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険など。
総合課税のものは以下の通りです。
1.事業所得のうち商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生じるもの。
2.不動産所得。土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生じるもの。
3.利子所得のうち国外で支払われる預金等の利子など。
4.配当所得のうち、法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配など。申告分離課税を選択した場合を除きます。
5.雑所得のうち国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の
外国年金など。
6.譲渡所得のうち ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡して得たもの。
7.一時所得のうち生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金など。
申告分離課税のものは以下の通りです。
1.事業所得のうち事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係るもの。
2.配当所得のうち上場株式等に係る配当等や、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したもの。
3.雑所得のうち事業規模を除いて業として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得。
4.譲渡所得のうち土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得。株式等の譲渡については、事業所得や雑所得となるものを除きます。
5.山林所得。所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどで得たもの。
6.退職所得。退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金など。
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