ユーザーの役に立つ記事を書くには

 

ユーザーの役に立つ記事を書くとアクセス数が増えます。

 

Google検索からアクセスが集まるメカニズムを理解することが、SEOライティングを行う上で重要になります。

 

Googleはユーザーの利便性を向上させるため日々進化を続けています。

 

同社は広告収入で運営されているので、多くの人びとに検索エンジンを使用してもらわなければなりません。

 

より多くのアクセス数を集めることができる媒体には広告価値が生じます。

 

ユーザーから使いにくいと評価されるとアクセス数が減少し、広告価値も低下します。

 

Googleが安定した事業運営を行うには、検索エンジンの利便性を向上させユーザーを集める必要があります。

 

同社は定期的にアルゴリズムのアップデートを行っており、その都度検索結果が大きく変動します。

 

アルゴリズムのアップデートに翻弄されない資産ブログを作るには、ユーザーにとって役立つ記事を提供することが大切です。

 

SEOとはSearch Engine Optimizationのことで、日本語では検索エンジン最適化と呼ばれています。

 

検索エンジンを使ったマーケティング戦略の1つです。

 

Googleなどの自然検索結果において自社のサイトが表示されることで、サービスや商品を知らないユーザーがページを閲覧し購入を検討する機会を作り出します。

 

検索エンジンからの訪問者を増やしてサイトの成果を向上させることを目的としています。

 

特定のキーワードによる検索結果で自社サイトのページが上位に表示されるように、ページやサイト、サイト外の要因の調整が行われます。

 

SEOはキーワードの選定・評価とSEO施策の実施に分けることができます。

 

SEO施策はページ要因とサイト内要因、サイト外要因で構成されます。

 

ページ要因はコンテンツやHTMLの構成、タイトルやmetaタグの内容などです。

 

metaタグはコンテンツの重要な部分を検索エンジンやブラウザに伝えるために使われます。

 

サイト要因はドメイン名やサイト全体のテーマ性、サイトのクロール性や情報構造の他にページ間のサイト内リンクの貼り方などがあります。

 

サイト外要因とは他のサイトからのリンクなどです。

 

SEO施策ではこれらの要因を最適化し、検索エンジンで上位に表示されることを目指します。

 

 

資産ブログ、オウンドメディアとは

 資産ブログには長期的にアクセス数を稼いで利益を生み出し続けるという特徴があります。


オウンドメディア(Owned Media)は企業などの法人組織が保有しているメディアの総称です。


ペイドメディア(Paid Media)やアーンドメディア(Earned Media)と並んでトリプルメディアと呼ばれています。


ペイドメディアとは費用をかけて掲載する広告のことで、CM動画やバナー広告、リスティング広告などがあります。


リスティング広告とは検索エンジンの検索結果に連動して表示される広告のことです。

 

ある特定のキーワードに対して広告を表示させることができます。

 

検索連動型広告やPPC(Pay Per Click)とも呼ばれており、広告がクリックされると費用が発生します。

 

代表的なものにはGoogle 広告やYahoo!広告があります。

 

アーンドメディアはユーザーからの評価・信頼を獲得(Earn)するという観点に基づいたメディアです。


FacebookやTwitterなどのSNSが代表的な存在で、ユーザーが情報発信者であり高い情報拡散能力を備えています。


オウンドメディアは自社発行の広報誌やパンフレット、公式ウェブサイトなどユーザーに向けて情報発信を行う媒体で、マーケティングでは宣伝を行う集客メディアを指します。


コンテンツを通して企業と消費者をマッチングし、顧客にすることが運用目的です。


オウンドメディアは自社のノウハウを記事として公開します。


継続的な情報提供によって消費者とつながりを持ち、商品やサービスの購入へと誘います。


消費者の多くは検索エンジンやSNSからの流入です。


記事を公開すれば半永久的かつ自動的に検索エンジンやSNSから消費者が訪れます。


オウンドメディアは継続的な集客エンジンとなるため資産性があります。


インターネットで広告を出して消費者を集めるにはコストが必要ですが、オウンドメディアは一旦公開すれば半永久的に消費者を集め続けます。


オウンドメディアと資産ブログはほとんど同じものと考えてよいでしょう。


前者は主に企業が作るもので、後者は企業だけでなく個人が作成するものも含みます。


しかしいずれも資産性を備えていて継続的に消費者を集め利益を生み出すブログを意味します。


ブログの所有者が法人であるか個人であるかという点で分けることにほとんど意味はありません。


資産ブログは一旦作ってしまえば手間をほとんどかけずにアクセス数を稼ぐことが可能です。


具体的な収益化の方法には


1.広告

2.自社商品・サービスの販売

3.メルマガ登録

4.問い合わせ


などがあります。


アクセス数を増やして資産ブログを作るにはSEOを意識したライティングが重要です。


SEOを意識せずにブログを作ろうとすると、何記事書いてもアクセス数が増えずモチベーションも維持できません。


高度なライティングスキルは不要で、SEOを意識したライティングを実践すれば誰でもアクセス数を増やすことができます。


ブログ向けの記事作成はあまり難しいものではありません。


専門知識やジャーナリストの実務経験などは不要です。


きっかけをつかめば誰でもすぐに高品質な記事を書けるようになります。


例えばダイエットで痩せた経験や転職に成功した経験などが、ダイエット商品や転職サービスのアフィリエイトに役立ちます。


アマゾンや楽天の商品レビューをブログで紹介して収入を得る方法もあります。


日常生活において気になったことをテーマにすれば、誰でもすぐに記事を作成できます。

経済学における微分の処理方法

目次

1.微分とは

2.偏微分とは

1.微分とは

 微分とはある関数の各点における接線の傾きのことで、傾きは変化の割合を表しています。

 接線の傾きは微分係数と呼ばれており、グラフの縦軸をf(x)、横軸をxとした場合に様々なxの値における微分係数を集めて関数と見なしたものが導関数です。

 微分係数はある点における接線の傾きを表す値ですが、導関数は関数という違いがあります。

 関数とはある値同士の関係を表す概念です。

 例えばy=5xという式で考えると、xが1のときyが5、xが2のときyは25のように、xの値が決まることでyの値も1つに確定します。

 xの値が決まるとyの値が1つに決まるとき、yはxの関数といえます。

 導関数とは値を入力するとその値における微分係数を返してくれる関数です。

 一般的にある点における接線の傾きを微分と呼び、導関数を求めることを微分すると表現します。

 2.偏微分とは

 xやyなど複数の変数を含む関数が多変数関数です。

 多変数関数に含まれる特定の文字以外を定数と見なして微分したものを偏微分と呼びます。

 3.微分の計算問題を処理するには

 5X3+4X2+3X+2をXで微分する場合、

d(5X3+4X2+3X+2)/dX、

もしくは∂(5X3+4X2+3X+2)/∂Xと表記します。

 dはdifferential(微分)の頭文字で、分数の形式で微分することを表現しています。

dの代わりに偏微分を表す∂を使うこともあります。

 5X3+4X2+3X+2をXで微分することを、

(5X3+4X2+3X+2)’とも表記できます。

 5X3+4X2+3X+2をXで微分する様々なパターンは以下の通りです。

 ①. 5X3をXで微分する。

 (5X3)’

=5・3・X3-1

=15X2

 ②. 4X2をXで微分する。

 (4X2)’

=4・2・X2-1

=8X

 ③. 3XをXで微分する。

 (3X)’

=3・1・X1-1

=3

 ④.2という数値(定数)をXで微分する。

 (2)’=0

 定数を微分すると0になります。

 微分の処理では指数(肩の数値)を降ろして、1を引きます。

降ろした肩の数値はXの横の数値に掛けます。

 1乗のものを微分すると1になるので以下のように表現できます。

 X0=1

 そのため3Xを微分すると以下のようになります。

 (3X)’= (3X1)’

=3・1・X1-1

=3・1・1

=3

 偏微分の処理パターンには以下のようなものが存在します。

 ①. 3X2Y3をXで微分する。

 (3X2Y3)’

=d(3X2Y3)/dX

=3・2・X2-1Y3

=6XY3

 ②. 3X2Y3+2XY+1をXで微分する。

 (3X2Y3+2XY+1)’

=d(3X2Y3+2XY+1)/dX

=3・2・X2-1Y3+2・1・Y+0

=6XY3+2Y

 ③. 3X2Y3をYで微分する。

 (3X2Y3)’

=d(3X2Y3)/dY

=3・2・X2Y3-1

=6X2Y2

 Yが最大化するXを求める場合にはdY/dX=0になります。

 Xが変化してもYは最大化されていて変化しない状態なので、YをXで微分した値は0です。

 

 


経済学の学び方について

1.ミクロ経済学とは

経済原論はミクロ経済学とマクロ経済学で構成されています。

前者は個別の経済主体の行動を分析する学問です。

消費者理論は個々の消費者の経済行動を分析対象としており、生産者理論は個々の生産者(企業)の経済行動を分析対象とします。

市場の理論は消費者と生産者による取引が行われる市場の経済現象が分析対象です。

経済理論は現実の経済現象を、モデルを使って説明しようとします。

ミクロ経済学では経済主体による満足度を最大化する行動の結果として現実を説明する点に特徴があります。

例えば消費者がスーパーでリンゴを5個購入したと仮定します。

ミクロ経済学では消費者が自分の収入を考えて満足度を最大化しようとした結果、実際にリンゴ5個を購入したと消費行動が説明されます。

満足度最大化のような仮説が現実の経済現象を客観的に説明できるとき、その仮説が現実の分析に有効な道具と認められることになります。

消費者理論では消費者が満足度を最大化すると仮定しましたが、生産者理論では生産者が利潤を最大化すると仮定します。

ミクロ経済学では消費者と生産者、市場の経済行動を説明するために2つの論点を組み合わせた図が使われます。

例えば消費者理論では「予算線と無差別曲線」、生産者理論では「限界収入と限界費用」、市場の理論では「需要曲線と供給曲線」などの図が出てきます。

ミクロ経済学の問題を解くためには、これらの図の使い方を覚えることが大切です。


2.マクロ経済学とは

マクロ経済学は一国の経済全体の動きを、モデルを使って説明する学問です。

もともとは経済学者ケインズの理論に基づいており、現実の国民所得水準をモデルで客観的に説明します。

また国民所得を増やすために政府が発動する財政・金融政策の効果の分析も行います。

45度線モデルとIS-LMモデル、AD-ASモデル、インフレ需要曲線=インフレ供給曲線モデルが、政府による財政・金融政策の効果を分析するために使われます。

これらのモデルは2本の線分で構成されており、線分の移動で財政・金融政策の効果を判断します。

さらにマンデル=フレミング・モデルでは海外との取引を含めて財政・金融政策の効果の分析を行います。


消費税とは

 消費税は消費行為に対して課される租税で、1953年にフランスの大蔵省の官僚モーリス・ローレによって考案された一種の間接税です。

財貨やサービスの取引によって生じる付加価値に着目して課税する点に特徴があります。

消費税は大きく直接消費税と間接消費税の2種類に分類できます。

1.直接消費税

消費行為を行った本人に対して直接的に課税。商品・サービスの最終的な消費行為(消費金額に対して課税されます。

納税義務者=担税者で、租税の転嫁は起こりません。

2.間接消費税

消費行為を行った者が担税者だが納税義務者ではない。

商品・サービスの消費行為の前段階で、取引行為(取引金額)に対して課税されます。

間接消費税の場合は最終的に消費者が負担するので租税の転嫁が起きています。

納税義務者は商品やサービスの提供者ですが、担税者は最終的な消費者です。

直接消費税は消費行為を行った者が納税義務者であり、ゴルフ場利用税や入湯税などが該当します。

物品やサービスの提供者は徴収納付義務者として課税主体の代わりに徴収を行います。

地方税の場合は特別徴収義務者とされますが、課税主体の代わりに徴収を行う点は同じです。

物品やサービスの提供者は消費者から消費税を徴収して課税主体に納付します。

間接消費税には酒税などがあり、納税義務者は物品の製造者や引取者、販売者、サービスの提供者です。

納税義務者は税目によって異なっています。

間接消費税は課税対象となる物品やサービスの消費を特定のものに限定するかどうかによって、個別消費税と一般消費税の2種類に分類できます。

個別消費税は特定の物品・サービスにのみ課税されますが、一般消費税は全ての物品・サービスに課税されており大型間接税とも呼ばれます。
消費税の分類をまとめると以下のようになります。


間接消費税に含まれる一般消費税(General Tax)には付加価値税(value added tax、VAT)などがあり、個別消費税には酒税やガソリン税、たばこ税などがあります。

日本国内における一般消費税は消費税法の消費税と地方税法の地方消費税の総称です。

一般消費税には付加価値税などがあり、酒税やガソリン税、たばこ税などは個別消費税に該当します。

日本では個別消費税である酒税などに対して一般消費税が課税されており、税金に税金が課税されている状態です。

一方で直接消費税に該当するゴルフ場利用税や入湯税、軽油取引税は利用者が納税義務者となります。

利用明細書などにより本体価格と税金が明確に区分されており、個別消費税を含めず本体価格のみを課税標準標準として消費税が課税されます。

関税は国境や国内の特定の地域を通過する物品に対して課される税であり、一般的には国境関税(外部関税)のみを指します。

現代社会では多くの国々で国内関税が廃止され、国内の産業保護や財政上の理由から輸入貨物に対して課税が行われています。

関税も間接消費税の一種に分類されます。

消費者の消費行動は所得があることが前提となっています。

所得税を課税する際に納税者の所得が十分に把握できないことがあり、正確に税金を集めるのは困難です。

消費行動に課税すれば所得税で把握できない所得にも間接的に課税できます。

ただし所得には消費される部分だけでなく貯蓄に回される部分があります。

所得額と消費額は必ずしも一致しておらず、実際には消費者の消費性向の影響を受けます。

消費性向:可処分所得のうち消費に回される割合。
貯蓄性向:可処分所得のうち貯蓄に回される割合。

消費性向と貯蓄性向の和は1となります。

日本は海外の先進国と比較して貯蓄性向が高いとされてきましたが、高齢化や非正規雇用化による貧困層の増大によって低下し続けています。

所得が減少しても貯蓄性向が低下し、消費性向が高まれば消費税の負担は増えます。

一般的な消費者が使える所得の割合がさらに減るので、経済は停滞することになります。

以下の図は消費税の諸類型を分類したものです。

会計ソフトの種類と特徴

 ・会計ソフトとは

会計ソフトは企業における全ての資金の流れを管理・集計し、決算書を作成できるシステムのことです。

紙の帳簿を使う場合には売掛・買掛や入金・出金、振替など資金の動きをそれぞれ伝票に記載しなければなりません。

さらに仕訳帳に転記して総勘定元帳にも転記する作業が必要となるため、簿記の知識が求められます。

会計ソフトを使えば、自動で勘定科目を選んで仕訳が行われシステム上で集計されることになります。

転記をしなくてよいのでミスがなく、会計業務の負担を大幅に軽減できます。

決算書や試算表も自動で集計できるようになっており、簡単に会社の財務状況を確認できるというメリットもあります。

様々なITシステムの中でも会計ソフトは利用者数が多く種類も豊富です。

会計ソフトの種類が多い主な理由としては、まず企業規模の違いを挙げることができます。

企業の規模が変われば部門別管理や連結決算が必要になるため、会計ソフトに求める機能も変化します。

中小企業は単純な機能だけでも問題ありませんが、大企業では複雑な制度に対応した機能を持つ会計ソフトが必要になります。

財務会計と管理会計のどちらを重視するかも、会計ソフト選びでは重要です。

会計業務には帳簿管理や決算書作成などを行う財務会計と、事業ごとの損益計算や原価計算などを行う管理会計があります。

財務会計と管理会計のいずれを重視するかが企業によって異なることも、会計ソフトの種類が豊富な理由の1つです。

利用者層の違いも会計ソフトの種類が多様化する理由となっています。

実際に会計ソフトを使うのは経理担当者だけでなく、経営者自身が使う場合もあれば、会計業務を任された営業や現場のスタッフが使う場合もあります。

機能性が優れた会計ソフトは大企業における複雑な会計業務に対応しており、簿記の知識に精通した経理担当者が使うことを想定しています。

単純な機能だけを備えた会計ソフトが想定する利用者は、日々の売上を記録する個人商店の経営者などです。

会計ソフトには様々なものがありますが企業の規模や、財務会計と管理会計のいずれを重視するか、実際に使用する人の簿記の知識などを考慮すると選びやすくなります。

タイムスタンプ機能や自動仕訳機能のような最新の機能を備えているかどうかも会計ソフトを選ぶ際の重要な判断基準です。

 国税帳簿書類の電子データによる保存を認める法律として電子帳簿保存法が1998年7月に制定され、2005年にはe-文書法の施行に伴って改正され、紙媒体の国税関係書類を電子化して保存できるようになりました。

2015年には電子署名が不要になり、3万円以上の契約書や領収書もスキャナで保存できるようになります。

さらに2016年の税制改正に伴って規則が改正され、デジカメやスマートフォンでの保存も可能となりました。

以前は原稿台を備えたスキャナしか利用できませんでしたが、電子データ保存の要件が緩和されたため、スマートフォンで撮影したレシートの写真もタイムスタンプなど一定の要件を満たすと原本として認められます。

タイムスタンプはその時間に書類が存在しており、その後に変更されていないことを証明する技術です。

最近の会計ソフトにはタイムスタンプ機能が追加され、ソフトの中で押せるようになっています。

電子データ保存機能がある会計ソフトを使えば、経理担当者の負担が大幅に軽減できるだけでなく、ペーパーレス化が進み書類を保存するスペースを小さくできます。

申請をする際に糊で書類を貼る作業が不要になり、出先からスマートフォンで申請できるので便利です。

クラウド型会計ソフトには自動仕訳機能を搭載したものが存在します。

入力された文字や読み取った文字からAIが勘定科目を推測し仕訳をしてくれます。

仕訳以外にも消込やエラーを確認する機能などがあるので、大量のデータを効率的に処理できます。

消込とは売掛金・買掛金などの債権・債務の勘定科目の残高を消していく作業のことです。

売掛金の入金があった場合には支払明細と照合しながら入金されたデータを消すと、回収状況や売掛金残高とデータとのずれなどを確認できます。

商品代金が入金された場合に行われるのが入金消込で、代金を支払った場合に行われるのが支払い消込です。

企業規模が大きくなるほど消込が多くなり作業が煩雑化するため、月次決算の締めが遅れる原因になります。

AIを活用した会計ソフトを導入すればミスを減らして作業を効率化できます。

・インストール型とクラウド型

会計ソフトにはインストール型とクラウド型の2種類があります。

インストール型は以前から広く使われており、一般購入してパソコンにインストールすれば月額料金は発生しません。

ただし法改正などでバージョンアップが必要になる場合があり、ソフトによってはバージョンアップに別料金がかかることがあります。

またバージョンアップのための作業が必要になる場合もあり、手間がかかってしまうので注意が必要です。

インストール型は複雑な作業を素早く行うことができ、使う場所やパソコンが決まっている場合などに適しています。

長年にわたって広く利用されてきた実績があり現在でも高いシェアを占めます。

クラウド型の会計ソフトは初期費用がほとんど不要です。

月額料金が発生しますが総合的な費用を平準化できます。

さらに使い勝手や機能などに問題があり他のソフトに変えたい場合にはいつでも解約が可能です。

クラウド型の会計ソフトはバージョンアップ作業が不要なのでメンテナンスに手間がかかりません。

データはクラウドに保存されており、ハードウェアの障害によるデータ消失を防げます。

インストール型の会計ソフトの中にも、クラウドにデータを保存可能なサービスやオプションを提供しているものがあります。

クラウド型の会計ソフトはパソコンを他の人と共有する必要がないので、IDを発行すれば誰でもデータにアクセスが可能で、複数人による同時作業もできます。

経費精算システムを使わず会計ソフトに直接的に伝票入力する場合、クラウド型ならば領収書をスマートフォンで撮影して出先でも処理できるので便利です。

オフィスの外に出る用事が多い場合にはクラウド型の会計ソフトを導入すれば効率的に経費を処理できます。

・会計ソフトの様々なメリットとは

1.業務の効率化

会計ソフトを導入すると勘定科目の入力作業が簡単になるだけでなく、ミスが少なくなります。

入力作業を補助する機能を備えており、交通費と入力した場合には勘定科目欄に旅費交通費が自動入力されるだけでなく取引先を履歴から選べます。

伝票入力したデータは会計ソフト上で集計されるので、手書きやエクセルを使う場合のように伝票の内容を個別に仕訳帳や総勘定元帳へ転記する必要がありません。

入力漏れや数字の間違いなどのミスをしなくて済みます。

会計ソフトでスキャン機能を使うと読み取った内容が自動入力されます。

入力する手間を省けるだけでなく、内容を確認するだけでよいので効率的です。

スマートフォンで使える会計ソフトならば、外出先でも経費などの入力ができます。

会計ソフトを使うと会計事務所とデータを共有できるので、決算ごとに郵送したり確認のために来てもらう必要がなく、修正箇所があればすぐに直してもらえます。

データをソフト上で保存できるので、帳簿の紛失やエクセル・データの誤消去のようなトラブルを回避できます。

紙の帳簿やエクセルを使う場合には売掛・買掛、入金・出金、振替のような資金の動きを各伝票に記載して、仕訳帳と総勘定元帳に転記しなければなりません。

会計ソフトで摘要欄を選んで入力すると、自動で勘定科目を選んで仕訳が行われるだけでなく税区分も自動入力されます。

適用欄で交通費を選んだ場合の勘定科目は旅費交通費、文房具代を選んだ場合は事務用品費のように自動仕訳されるので、会計の知識がなくても簡単に使えます。

会計に関する知識がなくてもソフトを使うことができるため、経理担当者を雇わずに経営者が自ら作業を行うことも可能です。

事業開始直後など経理担当者を雇う余裕がない場合に会計ソフトを導入すれば、費用を抑えることができます。

大企業も会計ソフトを使えば、各地の営業拠点における経理業務を本社に集約して費用を削減できるため経済的です。

2.不正行為の防止

手書きやエクセルで帳簿を作成する場合と異なり、会計ソフトを使うと入力履歴が残ります。

さらに伝票かあら帳簿に自動で転記されるので、改ざんが難しく不正が起こりにくいというメリットが存在します。

伝票に1万円と入力した場合には元帳にも自動で1万円と入力されるため、1千円とごまかすことは不可能です。

3.経営改善

決算表や試算表などは会計ソフト上で帳票を出力すれば最新のデータをすぐに確認できます。

会計ソフトは問題点を素早く発見して経営を改善するのに役立ちます。

・会計ソフトを導入する際の注意点とは

会計ソフトを導入しても大きなデメリットはありませんが、インストール型の場合は法令改正などの際のアップデートを自分で行わなければならないので注意が必要です。

法令改正などを見逃したりアップデートを忘れると、古い方法で書類を作成する可能性があります。

ソフトをダウンロードしてパソコンにインストールし、法令改正などに合わせてアップデートしたりデータをバックアップするなどの作業を自分で行うことに不安がある場合は、クラウド型を選ぶとよいでしょう。

クラウド型の会計ソフトならばインストール型と比較してより直感的に使うことができ、常に最新の状態に管理されているので安心です。

ただしクラウド型の会計ソフトは、長期間使用する場合にインストール型よりも費用がかかる可能性があります。

毎月の利用料は数千円でも3年ほど使えば10万円を超えることもあるので、費用を抑えて長期使用したい場合にはインストール型がおすすめです。

クラウド型は初期投資が少なくソフトウェアの乗り換えが簡単にできるため、一定期間経過後の交換を検討している場合などにおすすめできます。

インターネット環境によってはクラウド型だと動作が遅くなる可能性があります。

導入する前に無料トライアルなどを利用して動作を確認するとよいでしょう。

・会計ソフトの主な機能について

会計ソフトの機能は主に入力支援と承認申請支援、決算処理支援とその他の4種類に分類できます。

1.入力支援機能

伝票を入力したときに項目を選ぶと自動で仕訳が行われる機能は会計ソフトの基本です。

入力する件数が多いと担当者の負担も大きくなるので、自動入力支援機能のあるソフトを選べばさらに業務を効率化できます。

銀行口座やクレジットカードの利用明細を金融機関からCSVファイルでダウンロードして、会計ソフトと連携すれば自動的に取込・仕訳が行われます。

入力支援機能を使うには最初に設定を行う必要がありますが、一旦設定をすれば次回からは取込だけなので効率的に作業ができ、人的なミスも減らせます。

入金・出金以外に売掛金・買掛金の消込も記録できるので、頻繁に資金の動きがある企業に最適の機能です。

入力した情報は修正できるため改ざんの可能性が考えられますが、会計ソフトは金融機関から得た情報を扱うので心理的に改ざんしにくいというメリットもあります。

OCR(Optical Character Recognition/Reade)とは光学的文字認識のことで、手書きや印刷された文字をスキャナやデジタルカメラで読み取り、コンピュータが利用可能なデジタルの文字コードに変換する技術です。

この技術を使えば画像情報のテキスト部分を認識して文字情報に変換できるため、人間が情報を入力する必要がありません。

OCR機能のある会計ソフトを使えば、仕訳伝票を読み取って会計情報を自動的に作成してくれます。

誤入力の修正や自動で読み込みができない項目の手入力を行う必要があるものの、業務効率を格段に向上させることが可能です。

最近ではスキャナだけでなくスマートフォンで撮影し情報を入力できるものも増えており、移動中など外出中でも処理できます。

2.承認申請支援機能

エクセルファイルは共有なので誰でも閲覧・編集が可能ですが、会計ソフトは予め設定された入力者や承認された者だけが操作できるように権限管理機能を備えています。

担当者以外の人間が勝手に操作するなどの不正を防止できます。

入力情報や承認・申請の状態などを会計ソフト上で確認できるため、担当者の手間を省けるというメリットもあります。

承認機能を使うには、未承認案件の集計時の扱いについて注意しなければなりません。

未承認のものを集計対象外にすれば、確定した案件だけが集計されます。

情報の確実性が向上しますが、未承認の状態で入力されている情報が反映されないので正確な状況判断ができません。

未承認案件を集計時に含めるかどうかを選べる機能を備えた会計ソフトを選べば、状況に応じて使い分けられるので便利です。

3.決算処理支援機能

会計事務所との間で情報のやり取りを会計ソフト上で行うことができれば、決算時のコミュニケーションが効率化されます。

決算時は企業も会計事務所も忙しいので、会計ソフトを導入すれば業務効率が向上します。

記帳代行や決算書作成、税務申告書作成などの業務を会計事務所に任せる場合には、会計ソフトの情報を共有できると便利です。

各会計事務所では使用している会計ソフトが異なるので、どのソフトを使っているかどうかを事前に確認するとよいでしょう。

4.その他の機能

会計ソフトには情報のバックアップ機能があるので、紙の帳簿のように紛失する心配がありません。

ただしインストール型だとパソコンが故障したり紛失する可能性があります。

より安全に情報を保存したいのであれば、クラウド型を選ぶとよいでしょう。

会計制度は毎年のように法改正が行われており、マイナンバー制度や消費税率の変更、新元号への対応なども必要になります。

クラウド型の会計ソフトならば自動的に最新の状態にアップデートしてくれるので、安心して使い続けることができます。

インストール型の会計ソフトは自分でアップデートしなければなりませんが、サポートが受けられる場合もあります。

サポート体制や料金を確認した上で使いやすいものを選ぶとよいでしょう。

変化に対応できないソフトだと買い替えが必要になるので、導入費用だけでなくサポート体制についても事前に確認することが大切です。

会計ソフトの中には外貨管理機能を備えたものがあります。

海外との取引を頻繁に行うなど外貨を扱う場合には、この機能を備えたソフトがおすすめです。

・最適な会計ソフトの選び方

領収書をスキャンでき操作性の優れた会計ソフトを選べばスタッフの負担を軽減できます。

さらにAIによる自動仕訳機能や銀行口座明細の自動取込機能、消込機能などがあると便利です。

これらの機能を備えた会計ソフトを選べば、口座の入金・出金を頻繁に繰り返す場合など業務を効率化できます。

一方で現金の取り扱いが多い場合には現金出納帳の画面が見やすいものや、操作性の優れたものを選ぶとよいでしょう。

インストール型の会計ソフトはパソコンの扱いに慣れているのであれば、インターネット上でダンロードしてインストールすればすぐに使うことができます。

すぐに使いたいのであれば、より迅速に導入できるクラウド型がおすすめです。

リモートワークをする場合や営業拠点が複数ある場合にもクラウド型が適しています。

クラウド型ならば、会社から貸与されたスマートフォンを使って、外出中でも申請から承認までの手続きが可能です。

インストール型はWindowsのみに対応しているものが多く見られますが、クラウド型はMacにも対応しています。

クラウド型は導入費用が安く、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットでも使えます。

インストール型はバージョンのアップデートが有料ですが、クラウド型は無料です。

パソコン1台につき1ライセンスが必要などの制限もあります。

クラウド型は別の端末を使って複数人で利用できます。

インストール型は複雑な会計処理に対応しているものが多いので大企業に最適です。

個人事業主や中小企業の場合はクラウド型でも十分な機能を備えています。

複雑な会計処理が不要な場合にはクラウド型を選ぶとよいでしょう。

インストール型の代表的な会計ソフトには「JDL IBEX出納帳 Major」や「会計王」、「わくわく財務会計」、「MJSかんたん!会計」などがあります。

クラウド型の代表的な会計ソフトは「マネーフォワード クラウド会計」や「freee」、「HANJO会計」、「ネットde記帳」などです。

両方のタイプを備えているものには「弥生会計」や「勘定奉行」があります。

料金や機能などはそれぞれのソフトで異なるので、比較検討して最適なものを選ぶとよいでしょう。

インストール型の「JDL IBEX出納帳 Major」ならば無料で利用できます。

「マネーフォワード クラウド会計」や「freee」、「HANJO会計」、「会計王」、「わくわく財務会計」、「MJSかんたん!会計」、「弥生会計」、「勘定奉行」には無料体験期間が設定されています。

まずは無料体験期間が設定されているものを試してみるとよいでしょう。

青色申告をするために必要な手続き

 青色申告の様々な特典を利用するためには、税務署に対して定められた手続きを行う必要があります。

事業所得と不動産所得、山林所得があり青色申告の承認を受けようとする場合は、青色申告申請手続きの対象とされます。

・届出をする税務署

適用を受けるためには「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出します。

「所得税の青色申告承認申請書」は国税庁のホームページからダウンロードできます。

基本的に住所地が納税地とされますが、住所地以外の場所で事業を行っている場合は事業所がある場所でも納税が可能です。

事業所のある場所を納税地とするには、青色申告の承認申請とは別に所得税・消費税の納税地の変更に関する届出が必要になります。

・届出を行う時期

青色申告を行うためには期限内に青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しなければなりません。

提出期限は以下の2つのパターンがあります。

1.青色申告書で申告しようとする年の3月15日まで

2.その年の1月16日以後に新規の事業を始めたり不動産の貸付を行った場合は、事業開始などの日から2か月以内

上記の他に相続などで事業を引き継いだ場合にも特別な提出期間の定めが存在します。

提出期間を経過してから申告書を提出した場合、その年度には適用が受けられませんが、翌年から適用を受けられるようになります。

・申請書の具体的な内容

申請書の記載内容には以下のようなものがあります。

1.住所や氏名、生年月日などの個人情報

2.青色申告の適用を希望する時期

年の途中で開業する場合でも、提出期間に間に合うのであれば必ず開業年から適用を受けるようにすることが大切です。

提出期間を過ぎてしまうと開業年の分は適用が受けられず、翌年度分から受けることになります。

3.事業所に関する情報や事業の種類

4.複式簿記・簡易簿記の選択など採用する会計処理方法

青色申告では簡易簿記や現金式簡易簿記だと10万円の控除は受けられますが、複式簿記ならば65万円もの控除が受けられます。

複式簿記は会計ソフトを使えば会計のことを知らない人でも対応できます。

また備え付ける帳簿類についても選ばなければなりませんが、会計ソフトで日常的な処理を行っていれば必要な情報が整理できるので心配は不要です。

現金の出入りが記載されている現金出納帳や売掛帳などは会計ソフトで出力できます。

・青色申告の注意点

開業を考えているのであれば、開業届と一緒に青色申告の承認申請書も提出するとよいでしょう。

事業を始めたばかりの頃は売上がないため赤字になるケースも多く見られます。

開業した年が赤字でも青色申告の承認申請をしておけば赤字を翌年以降に繰り越せます。

青色申告の適用を受けていないと赤字を切り捨てることになるので、翌年度が黒字ならば納税額が高くなってしまいます。

青色申告特別控除は毎年の所得税申告でも節税効果を発揮するので、継続性の高い事業を開始する場合には一緒に青色申告の承認申請をするのがおすすめです。

会計処理を行った場合には、領収書や請求書などの資料を原則として7年間にわたって保管しなければなりません。

領収書などの整理は会計ソフトを利用すれば簡単に行うことができます。

自ら整理を行う余裕がない場合には税理士に相談することも考えられますが、会計ソフトを使って自分で作業をすれば費用を抑えられるので経済的です。

・青色申告の種類について

青色申告には簡易簿記と現金式簡易簿記、複式簿記の3種類があります。

1.簡易簿記

簡易簿記の控除額は最高10万円で記帳方法は発生主義とされています。

発生主義は入金や出金がある日付には関係なく、収入や支出の原因となる経済的事実が発生した日付で収益や費用を計上する方法です。

白色申告も青色申告も基本的に発生主義で記帳しますが、青色申告において現金主義で記帳する場合は現金式簡易簿記の事前申請が必要になります。

現金主義とは入金や出金がある日付で収益や費用を計上する方法です。

4月10日にパソコンをクレジットカードで購入し、5月20日に引き落とされたと仮定すると、発生主義の場合は4月10日に費用を計上し、引き落とし日である5月20日にも記帳します。

発生主義では原因が発生した日とお金の動きが発生した日の2回記帳しなければなりません。

現金主義ならば実際に代金が引き落とされた5月20日の1回だけ記帳すれば足ります。

簡易簿記では所得要件がなく、申告時には「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。

期限後の申告も可能となっています。

確定申告に必要な書類は、青色申告決算書(一般用)と確定申告書B、添付書類台紙です。

現金出納帳や売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、経費帳など必要に応じて帳簿を作成します。

事業の種類によって実際に作成する帳簿は異なりますが、現金出納帳などが標準的な帳簿とされています。

2.現金式簡易簿記

現金式簡易簿記は控除額が最高10万円で、現金主義で記帳する必要があります。

申請書は「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」です。

現金式簡易簿記には所得要件があり、前々年の所得が300万円以下であることが求められます。

期限後の申告も可能となっています。

確定申告書類は青色申告決算書(現金主義用)と確定申告書B、添付書類台紙です。

必要な帳簿は現金出納帳のみですが、現金以外の取引もある場合はその帳簿も作成しなければなりません。

3.複式簿記

複式簿記の控除額は最高65万円となっており、発生主義で記帳します。

申請書は「所得税の青色申告承認申請書」で所得要件はありませんが、期限内に申告する必要があります。

確定申告書類は青色申告決算書(一般用)と確定申告書B、添付書類台紙です。

複式簿記では総勘定元帳と仕訳帳を作成する必要があります。

さらに必要に応じて現金出納帳や預金出納帳、買掛帳、売掛帳、固定資産台帳、給与台帳などを作成します。

現金出納帳などの簡易帳簿だけでは最高65万円の控除を受けることができず、10万円までの控除が受けられます。

簡易帳簿に加えて債権債務等記入帳を作成し、全ての取引を記録すれば正規の簿記の原則に従うことになるため最高65万円の控除を受けることができます。

預金出納帳や受取手形記入帳、支払手形記入帳、特定取引仕訳帳、特定勘定元帳などが債権債務等記入帳に含まれる帳簿です。

複式簿記では取引が発生すると標準的な簡易帳簿と債権債務等記入帳に取引を記録します。

記帳の際には摘要欄に相手方の勘定科目を記載して、仕訳帳や元帳としての機能を持たせます。

現金や売掛金、買掛金や預金、受取手形、支払手形の期末残高は、最終的に各簡易帳簿から試算表に転記します。

その他の科目も摘要欄を集計して試算表に転記することになります。

貸借対照表や損益計算書など決算書は試算表に基づいて作成します。

・簡易簿記と複式簿記の違いとは

簡易簿記は小遣い帳などと同じく原因が発生するごとに記帳します。

現金の増加・減少が生じた場合には、それぞれの原因を現金出納帳に記録することになります。

複式簿記の場合は1つの取引を2つの要素に分解して記帳します。

現金で何らかの費用を支払った場合には、費用を計上すると同時に資産が減少したことについても記録しなければなりません。

電話代やインターネット代を支払ったときには費用について通信費を計上し、資産については現金が減少したことを記帳します。

土地など固定資産を取得した場合には、固定資産の増加と現金の減少についてそれぞれ記録しなければなりません。

複式簿記では1つの取引を要素に分解して総勘定元帳に記録する必要があります。

1年間の総勘定元帳の記録に基づいて試算表や貸借対照表、損益計算書などの決算書を作成します。

簡易簿記の場合は表計算ソフトやノートなどを使えば誰でも簡単に作成できます。

複式簿記は様々な勘定科目について仕訳を行わないといけないので、会計ソフトを利用した方がよいでしょう。

・白色申告と青色申告の簡易簿記の違いとは

白色申告をする場合の簡易簿記では現金売上を日々の合計金額のみ一括記載できます。

業種を問わず現金売上や現金仕入れ、雑収入等、経費のうち少額のものは日々の合計金額の一括記載が可能です。

ただし雑収入等は事由ごと、経費は項目ごとに一括記載します。

売上や仕入れの中でも、保管してある納品書控や請求書控などで内容が把握できる取引は日々の合計金額を一括記載できます。

掛による売上や仕入れで納品書控や請求書控を保管しており内容を確認できる場合は、日々の記載の省略が可能です。

この場合には現金主義会計が適用されるため、現実に代金を受け取ったときや支払ったときに現金売上や現金仕入れとして記載します。

現金主義会計が適用される場合でも年末には発生主義会計に置き換える必要があり、売掛金や買掛金の残高を記載することになります。

白色申告をする個人で事業や不動産貸付等を行う全ての者は、記帳だけでなく一定期間にわたって帳簿書類を保存しなければなりません。

青色申告をする場合の簡易簿記では、複式簿記によらず簡易的な方法で帳簿を作成すれば足ります。

白色申告の簡易簿記では日々の合計金額の一括記載が可能でしたが、青色申告の簡易簿記では各取引ごとに記録しなければなりません。

・簡易簿記から複式簿記に変更するには

青色申告で最高65万円の特別控除を受けるためには、確定申告書と損益計算書だけでなく貸借対照表を添付します。

必要な帳簿を作成するために、記帳などは各年の1月から始めます。

正規の簿記の原則に従って記帳などを行っていた場合であれば問題はありません。

それ以外の場合には各年の1月から事業用の財産とその他に区分して記帳する必要があります。

貸借対照表の作成が必要なので資産や負債の金額も整理します。

正規の簿記の原則に変更するためには必要になる帳簿や記帳などを予め検討しなければなりません。

事業の状況に合った帳簿を選び、必要な勘定科目を決めることになります。

白色申告の簡易簿記だと控除額は0円です。

青色申告の簡易簿記ならば最高10万円の控除が受けられますが、複式簿記の最高65万円の控除と比べるとメリットが小さくなるので注意してください。