消費税と同様に間接税や流通税に分類することができます。
酒税法における酒類とはアルコール分が1%以上の飲料のことです。
薄めて1%以上の飲料にできるものや、溶解して1%以上の飲料になる粉末状のものも含まれます。ただし酢エタノール製剤用のアルコールは除外です。
酒税法第2条(酒類の定義及び種類)
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
・酒類の分類
現在の酒税法における酒類には以下の4つの大分類と18の中分類があります。(酒税法第3条)
種類の免許は品目別になっており、付与された免許と種類の違うお酒を造ることはできません。
1.発泡性種類:ビール、発泡酒、その他発泡性酒類
2.醸造種類:清酒、果実酒、その他の醸造酒
3.蒸留種類:連続式蒸留しようちゆう、単式蒸留しようちゆう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
4.混成種類:合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒
・酒類免許とは
酒類免許は酒税法により酒の製造や販売に不可欠とされる免許のことです。
免許を取得しなければ酒の製造・販売ができず、無許可で製造・販売を行うと罰則が科されます。
酒類の免許には製造と販売の2種類があります。
・製造免許
酒類製造免許は酒税法によって定められた酒の製造ができる免許で酒造免許とも呼ばれています。
この免許は酒税を円滑に納付させることを目的としていますが、宗教儀式のために少量の酒を製造する場合にも必要です。
神社の濁酒など販売を目的としない伝統文化的な価値が大きいものなどは、構造改革特区の新政によって酒税法の適用外になることもあります。
・販売免許
酒類販売業免許は酒税法に規定されている酒類を販売するための免許です。
卸免許と小売業販売免許の2種類があり酒販免許ともよばれます。
・卸売免許とは
卸免許は酒類販売業者や酒類製造業者が必要となる免許で、以下のようなものがあります。
1.全酒類卸売業免許
基本的に全ての酒類を扱うことができます。
2.ビール卸売業免許
ビールの販売のみ可能です。
3.洋酒卸売業免許
果実酒類やウィスキー類、スピリッツやリキュール類の他に雑種などの販売ができます。
4.輸出入酒類卸売業免許
輸出もしくは輸入される酒類を取り扱えます。
5.特殊酒類卸売業免許
酒類事業者の特別の必要に応じるためのもので、以下のようなものがあります。
酒類製造者の本支店や出張所に対して与えられる免許
酒類製造者の企業合同に伴う免許
酒類製造者の共同販売機関に対する免許
期限付酒類卸売業免許
・小売業免許とは
酒類を小売店などで販売するために必要な免許で、以下のようなものがあります。
1.一般酒類小売業免許
原則として全ての品目の酒類を小売することが可能な酒類小売業免許です。
ただし通信販売による小売を除きます。
2.通信販売酒類小売業免許
2つ以上の都道府県における広範囲な地域の消費者などを対象として、通信販売による酒類の小売ができます。
ただし課税移出数量が3000キロリットル以上で、日本国内の酒造メーカーが製造・販売する酒は扱うことができません。
販売可能な品目は地酒など小さな製造場で作られた限定品の日本酒と輸入酒のみです。
3.特殊酒類小売業免許
消費者や関連事業者などの特別な必要に応じるために小売することが認められる免許です。
法人の役員や従業員に対する小売を行うために必要とされます。
・ゾンビ免許とは
1989年より前に取得した酒販免許には一般と通販の区別がありませんでした。
この免許を取得すれば店舗でも通販でも、全てのお酒を販売できます。
現在は新規に取得できない免許ですが、買収による吸収合併や事業譲渡、酒類販売場移転許可申請などによって取得可能です。
大手ECサイトのAmazon.co.jpやセブンネットショッピング、イオンやアスクルなどはゾンビ免許を取得し酒類の販売を行っています。
ゾンビ免許は扱うことができる酒類に制限がありません。
課税移出数量が3000キロリットル以上の日本で主要な酒造メーカーが製造・販売するビール製品も自由に販売できます。
しかし、一般的な新規事業者が取得する通信販売酒類小売業免許には制限があるため、不公平な状態が続いています。
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